○葛城市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成21年8月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(以下「申請書」という。)に自動車検査証等の自動車の同一性を確認できる書類及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による自動車損害賠償責任保険証明書(原本)又は自動車損害賠償責任共済証明書(原本)を添えて、市長に提出しなければならない。

(許可基準)

第3条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、申請書の内容を審査し、次の各号に掲げる規定に適合すると認めたときは、これを許可するものとする。

(1) 申請書が正確かつ漏れなく記載されていること。

(2) 当該申請に係る自動車が法第4条に規定する登録又は法第60条に規定する車両番号の指定を受けていない自動車にあっては、次に掲げる目的のため臨時に運行するものであること。

 自動車の新規登録又は新規検査のために行う回送

 自動車の試運転

 自動車の製作、販売及び陸送を業とする者が、販売又は引渡し等のために行う回送

 その他特別の事情があると市長が認める運行

(3) 当該申請に係る自動車が法第4条に規定する登録又は法第60条に規定する車両番号の指定を受けているものにあっては、次に掲げる目的のため臨時に運行するものであること。

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車の継続その他の検査を受けるために行う回送

 自動車検査証の有効期間の満了した自動車の整備のために行う回送

 自動車登録番号標の番号変更を受けるために行う回送

 自動車の製作、販売及び陸送を業とする者が、自動車検査証の有効期間の満了した自動車を販売又は引渡し等のために行う回送

 その他特別の事情があると市長が認める運行

(4) 運行の目的が法第35条第1項の規定に適合し、かつ、真実性を有すること。

(5) 運行期間が目的、経路等を考慮し、必要最少日数であること。

(6) 運行期間が当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険期間内であること。

(7) 同一の車両について、継続して申請のあった場合は、前回の有効期間内に運行の目的を達せられなかった正当な理由があると認められること。

(臨時運行の有効期間)

第4条 法第35条第2項の規定による臨時運行の許可に係る有効期間は、特別の事情がある場合を除き、同条第3項に規定する5日を超えない範囲で、市長が必要と認めた日数とする。

(許可証の交付等)

第5条 市長は、第3条の規定に基づき許可を決定した場合は、当該申請者に対し法第35条第4項の定めるところにより臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与しなければならない。

2 市長は、前項の許可証を交付する場合において、自動車運転免許証の写し、住民票の写しその他の申請者の住所及び氏名を確認できる書類の提示又は提出を求めることができる。

(手数料)

第6条 自動車臨時運行許可申請手数料は、葛城市手数料条例(平成16年葛城市条例第48号)の定めるところによる。

(返納)

第7条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、許可証の有効期間満了の日の翌日から起算して5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

2 市長は、有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話及び返納督促書による督促、警察署への協力依頼等適宜の方法により速やかに回収を図らなければならない。

(損傷又は紛失)

第8条 自動車の臨時運行の許可を受けた者が許可証又は番号標を著しく損傷し、又は紛失したとき(盗難による場合を含む。以下この条において同じ。)は、損傷・紛失届(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する紛失したときに提出する損傷・紛失届にあっては、所轄の警察署に届出をし、その受理番号を記載しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する届出を受理したときは、速やかに当該番号標が失効した旨を告示し、その旨を警察署長及び陸運支局長に通知しなければならない。

4 自動車の臨時運行の許可を受けた者が番号標を著しく損傷し、又は紛失したときは、その実費を弁償しなければならない。

5 前項の規定による実費弁償の額は、番号標一組につき1,520円とする。

(許可の取消し)

第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したと認めたときは、直ちに許可を取り消すものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

葛城市自動車臨時運行許可事務取扱規則

平成21年8月31日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)