○葛城市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成22年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市認可地縁団体印鑑条例(平成22年葛城市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の確認)
第2条 市長は、条例第4条の登録申請があったときは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「認可団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査し、適正な申請であることを確認しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第3条 条例第9条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に、登録している団体印鑑を押印して行わなければならない。
2 市長は、証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 市長は、証明書を交付するときは、その末尾に登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(文書の保存期間)
第5条 登録原票の除票その他書類の保存期間は、次の各号に掲げる期間の範囲内とする。
(1) 登録原票の除票にあっては、抹消された日の属する年度の翌年度から5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年度から3年
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第5号
(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。