○葛城市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成22年3月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成22年葛城市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)その他情報処理機器
(2) 複写機その他事務用機器
(3) 電話機、ファクシミリその他通信機器
(4) 試験機器及び測定機器
(5) スポーツ器具
(6) 自動車
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定めるもの
(1) 建物清掃、庁舎等受付、電話交換その他建物管理に関する業務
(2) 機械警備業務
(3) 空調設備、電気設備等建物設備管理に関する業務
(4) 機器類及びシステム等の保守管理業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定めるもの
(契約期間)
第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、10年を超えない範囲で定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。