○葛城市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例附則第2項の規定に基づく既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定に関する規則

平成22年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛城市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成22年葛城市条例第4号。以下「条例」という。)附則第2項の規定に基づき、昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)に係る緑地及び環境施設の面積の算定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(既存工場等に係る面積の算定)

第2条 次項に定める場合を除き、既存工場等が条例第3条の表における区域内に存するものについて、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われる場合における緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によるものとする。

G≧(P/γ)(0.10-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.10-(G0/S))>0.10S-G1>0のときは、G≧0.10S-G1とし、0.10S-G1≦0のときは、G≧0とする。

E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときは、E≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときは、E≧0とする。

これらの式において、G、P、γ、G0、S、G1、E、E0及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する、工場立地法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

2 前項の規定にかかわらず、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合は、当該既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次に掲げる式によるものとする。

G≧画像(Pj/γj)(0.10-(G0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.10-(G0/S))>0.10S-G1>0のときは、G≧0.10S-G1とし、0.10S-G1≦0のときは、G≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.15-(E0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときは、E≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときは、E≧0とする。

これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S、G1、E、E0及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

葛城市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成22年3月26日 規則第3号

(平成29年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成22年3月26日 規則第3号
平成29年12月21日 規則第21号