○葛城市一般廃棄物処分業許可取扱規程

平成23年6月27日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成16年葛城市規則第81号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業に係る許可要件等の細目並びに業の許可を受けた者の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(許可要件)

第2条 市長は、法第14条第6項の規定により、産業廃棄物処分業の許可を受けた者が、取り扱う産業廃棄物の種類と同様の性状を有する一般廃棄物を処分する場合に限り、一般廃棄物処分業の許可を交付することができる。

(許可申請の添付書類)

第3条 規則第8条第1項第10号の市長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 納税証明書又は未納のない旨の証明書(県税及び市税)

(2) 保険関係書類(従業員5人未満の個人事業主にあっては、国民健康保険納税証明書、従業員5人以上の事業主及び法人にあっては、社会保険加入関係書類)

(3) 事務所(営業所)及び施設の写真

(4) 事業所(営業所)及び施設の登記簿謄本及び賃貸契約書

(5) 排出事業者との契約書の写し又は排出者が一般廃棄物の処分を請け負わすことの証明書(許可後、速やかに契約書の写しを提出すること。)なお、契約書には、排出事業者の住所、氏名、廃棄物の種類、月平均排出量契約期間及び処分料金等が記載されていること。

(6) 運搬先又は処分先を証明できる書類

(7) 申請者が未成年者である場合には、その者が営業に関し成年者と同等の行為能力を有することを証明する書類

(8) 法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類(法人にあっては役員全員)

(9) 成年被後見人、被保佐人等について登記されていないことの証明書(法人にあっては役員全員)

(10) 法第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可証の写し

(11) 法令及び許可条件を遵守し、誠実に業務を行う旨を記載した誓書(別記様式)

(12) その他、市長が指示するもの

(許可基準)

第4条 規則第9条第1項第5号の市長が特に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 保管容器及び積替容器(コンテナ等)については、静置又は作業中に廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものとし、使用目的に適合した数量を充分具備すること。

(2) 処理及び保管に関しては、産業廃棄物と一般廃棄物の仕分けを厳密に行い、混在することがないようすること。

(実地調査)

第5条 規則第10条第1項の市長が必要に応じて行う実地調査は、次のとおりとする。

(1) 許可申請書の記載事項と作業実施計画との相違の有無

(2) 作業実施にあたり、法令の規定に違反する事項の有無

(3) 環境衛生上必要と認める事項

(4) その他必要と認める事項

(許可期間)

第6条 一般廃棄物処分業の許可は、2年ごとに更新するものとする。

(保証金の納付)

第7条 許可を受けた者は、許可の日から7日以内に保証金30万円を納付しなければならない。

2 許可業者は、保証金を納付した後でなければ、その営業を行うことはできない。

3 保証金は、許可の期間中市長が保管し、保管中に対する利息は付けない。

4 保証金は、許可業者が引き続いて許可の更新を受けたときは、引き継ぐものとする。

(保証金の充当)

第8条 許可業者が市に対して損害を及ぼしたときは、保証金をこれに充当するものとする。

2 前項の規定により、保証金を充当したために生ずる保証金の不足額は、直ちに納付しなければならない。

(保証金の充当)

第9条 保証金は、葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年葛城市条例第108号。以下「条例」という。)第20条第2項の規定により、許可証の有効期間が満了したとき、又は条例第22条の規程により、廃止の届出があったとき、若しくは条例第24条第1項の規定により、許可が取り消されたときは返還する。

(許可の取消し及び停止)

第10条 規則第13条第1項第5号に規定する市長が特に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 許可品目以外の一般廃棄物を処分したとき。

(2) 第7条第2項の規定による保証金の不足額を納付しなかったとき。

(3) 不当に高額の料金を請求し、又は受け取ったとき。

(4) 公序良俗に反する行為をしたとき。

(5) 市長の指示に従わなかったとき。

(6) 前各号に挙げるもののほか、悪質な違反行為をしたと市長が認めたとき。

(停止に至らないと判断した違反行為に対する処置)

第11条 市長は、停止に至らないと判断した違反行為について、必要があると認めたときは、許可業者に対して書面又は口頭で注意をすることができる。

(一般廃棄物処分業許可審査委員会)

第12条 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可に関して必要な審査を行うために葛城市一般廃棄物処分業許可審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会は委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次の職にあるものを市長が任命する。

(1) 副市長

(2) 市民生活部長

(3) 都市整備部長

(4) 市民生活部環境課長

(5) 市民生活部クリーンセンター所長

4 委員長の職務等は、次のとおりとする。

(1) 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

(2) 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、市民生活部長がその職務を代理する。

5 委員会の会議は、委員長が招集する。

6 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開催することができない。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

8 委員会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。

9 本条に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(契約書台帳)

第13条 一般廃棄物処分業の許可を受けたものは、その業務に関する契約書台帳を整備しておかなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、一般廃棄物処分業の許可に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

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葛城市一般廃棄物処分業許可取扱規程

平成23年6月27日 告示第102号

(平成23年7月1日施行)