○葛城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成23年12月26日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積並びに切土行為について必要な規制を行うことにより、生活環境の保全及び災害の防止を図り、もって市民の健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土地の埋立て、盛土及びたい積の用に供するもので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。

(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積並びに切土行為をいう。

(3) 工事 事業に係る工事をいう。

(4) 事業区域 事業を施工する区域をいう。

(5) 事業主 自らその工事を施工する者又は工事の請負契約の注文者をいう。

(6) 土地所有者等 工事を施工する区域の土地の所有権、永小作権、使用借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有する者をいう。

(7) 工事施工者 工事の請負契約の請負人をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、次に掲げる行為について適用する。ただし、別表に掲げる事業は除く。

(1) 事業区域の面積が1,000平方メートル以上の事業(事業区域の面積が1,000平方メートル未満の事業で、当該事業区域に隣接する土地において、当該事業を施工する日前1年以内に事業が施工され、又は施工中の場合には、当該事業の事業区域の面積と既に施工され、又は施工中の事業の事業区域の面積とを合計した面積が1,000平方メートル以上となるものを含む。)

(2) 土砂等による土地の埋立て又は盛土を行うことにより、当該埋立て又は盛土を行った土地の部分の高さが1メートル以上となる箇所が一部でもある場合を含む事業又は、切土であって、切土の高さが2メートル以上となる箇所が一部でもある場合を含む事業(前号に掲げる事業を除く。)

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、事業を施工するに当たり、市民に良好な生活環境と安全を確保するため、必要な措置を講じなければならない。

2 事業主等は、事業を施工するに当たり、あらかじめ当該事業の施工に係る土地周辺関係者及び通行経路の市民の理解を得るように努めるとともに、当該事業の施工に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

3 土地所有者等は事業主等と連帯して前項の責務を負わなければならない。

(土地埋立て等審議会)

第5条 土砂等による土地の埋立て等の規制に関する事業を審議するため、葛城市土地埋立て等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 土砂等による土地の埋立て等の規制に関すること。

(2) その他市長の諮問に関すること。

3 審議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 法律、土木工学、地域環境及び交通問題に識見を有する者

(2) その他市長が適当と認める者

4 審議会の運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(事業の許可)

第6条 事業主は、事業を施工しようとするときは、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、審議会の意見を聴くことができる。

3 第1項の許可には、生活環境の保全及び災害の防止を図るため必要な条件を付けることができる。

(事業の変更)

第7条 前条第1項の許可を受けた事業主は、許可に係る事項を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の基準)

第8条 市長は、第6条第1項又は前条第1項の規定による許可の申請があった場合においては、その申請に係る事業の計画及び施工方法について、次に掲げる措置が講じられていると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

(1) 事業区域及び周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障が生じないよう必要な措置がなされていること。

(2) 事業区域及び周辺地域における自然環境の保全について必要な措置がなされていること。

(3) 騒音、振動、粉じん、水質汚濁、土壌汚染その他公害の発生防止について必要な措置がなされていること。

(4) いっ水防止、土砂等の流出防止その他安全確保について必要な措置がなされていること。

2 前項に規定する措置に係る施工基準(以下「施工基準」という。)は、規則で定める。

(許可の譲渡の禁止)

第9条 第6条第1項又は第7条第1項の許可は、事業主についてのみ効力を有し、事業主は、これを第三者に譲渡してはならない。

(名義貸しの禁止)

第10条 第6条第1項又は第7条第1項の許可を受けた事業主は、自己の名義をもって第三者に事業を行わせてはならない。

(許可の承継)

第11条 第6条第1項又は第7条第1項の許可を受けた事業主について相続又は合併があった場合においては、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、既に許可を受けた事業主の地位を承継する。

2 前項の規定により、事業主の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第12条 市長は、事業主が偽りその他の不正な手段により第6条第1項若しくは第7条第1項の許可を受けたとき、又は第9条若しくは第10条の規定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(工事施工者の届出)

第13条 事業主は、自らその工事を施工するとき、又は工事施工者を定めたときは、規則で定めるところにより、当該工事の着手前にその旨を市長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第14条 事業主は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、規則で定めるところにより、変更の日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(標識の設置)

第15条 事業主は、規則で定めるところにより、事業区域の所在地、面積、事業の施工期間その他規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。

(改善勧告)

第16条 市長は、事業主等が第6条第1項若しくは第7条第1項の許可又は第6条第3項若しくは第7条第2項において準用する第6条第3項の規定による当該許可に付された条件に違反して事業を施工しているときは、土地所有者等及び当該事業主等に対し、改善するよう勧告することができる。

(改善命令)

第17条 市長は、事業主等が前条の勧告に従わないときは、土地所有者等及び当該事業主等に対し、期限を定めて改善を命ずることができる。

(停止命令)

第18条 市長は、事業主が第6条第1項若しくは第7条第1項の許可を受けず、又は事業主等が前条の改善命令に従わずに工事を施工しているときは、土地所有者等及び当該事業主等に対し、当該工事の施工の停止を命ずることができる。

(原状回復等の命令)

第19条 市長は、土地所有者等及び事業主等が、前条に基づく停止命令に従わないとき、又は特に必要と認められるときは、土地所有者等及び当該事業主等に対し、原状回復等を命ずることができる。

(事業の完了)

第20条 事業主は、当該事業が完了したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があったときは、事業が施工基準に適合するか否かを確認し、適合しないと認めるときは、土地所有者等及び当該事業主に対し、期限を定めて改善を命ずることができる。

(事業の中止及び廃止)

第21条 事業主は、第6条第1項又は第7条第1項の許可を受けた事業を中止し、又は廃止した場合においては、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する届出について準用する。

(報告の徴収)

第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、工事の施工状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(立入検査)

第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市職員に事業主等の事務所若しくは事業所又は事業区域内にある事業主等の土地若しくは建物に立ち入り、関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(聴聞)

第24条 市長は、第12条第16条から第19条まで又は第20条第2項(第21条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分を行う場合は、あらかじめ期日、場所及び事業の内容を示して、土地所有者等及び事業主等に聴聞を行わなければならない。ただし、これらの者が正当な理由がなく聴聞に応じないとき、又は緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(違反事実の公表)

第25条 市長は、事業主等が第17条から第19条まで又は第20条第2項(第21条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による命令に違反し、環境の保全及び災害の防止を図る上で重大な支障があると認めるときは、その事実を公表することができる。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第27条 次の各号の一に該当する事業主等は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項又は第7条第1項の規定による許可を受けないで事業を行った者

(2) 第17条から第19条まで又は第20条第2項(第21条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

2 次の各号の一に該当する事業主等は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条の規定に違反した者

(2) 第23条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をした者

(両罰規定)

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に着手している事業については、この条例の規定は、適用しない。

別表(第3条関係)

1 次に掲げる法令等の規定による許可・認可・承認に基づいて行われる事業

・都市計画法(昭和43年法律第100号)

・河川法(昭和39年法律第167号)

・道路法(昭和27年法律第180号)

・宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)

・砂防法(明治30年法律第29号)

・地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)

・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)

・自然公園法(昭和32年法律第161号)

・森林法(昭和26年法律第249号)

・農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)

・砂利採取法(昭和43年法律第74号)

・土地改良法(昭和24年法律第195号)

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・奈良県自然環境保全条例(昭和49年奈良県条例第32号)

・奈良県土採取規制条例(昭和49年奈良県条例第31号)

・大和川流域総合治水対策事業

・葛城市開発指導要綱(平成16年葛城市告示第84号)

・その他市長が認めた法令

2 その他

(1) 国及び地方公共団体が行う事業

(2) 事業区域外からの土砂等の搬入又は搬出を伴わない事業

(3) 公共公益性を目的として、公社等が行う事業

(4) 事業区域の面積が1,000平方メートル未満の埋立て、盛土事業の内、技術基準に基づく堅固な土留工で囲まれ、土留工の天端より盛土の法高1メートル未満の事業

(5) 通常の管理行為、軽易な行為

葛城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成23年12月26日 条例第17号

(平成24年4月1日施行)