○葛城市都市計画公聴会規則

平成23年11月7日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき市長が開催する公聴会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、必要があると認めるときは公聴会を開催する。

(公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の3週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 公聴会の日時及び場所

(2) 公聴会において意見を聴こうとする都市計画の案の概要

(3) 次条に規定する書面の提出方法及び提出期限

(公述の申出)

第4条 市内に住所を有する者又は利害関係人で、公聴会に出席して意見を述べようとする者(以下「公述人」という。)は、公聴会の開催期日の2週間前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、年齢及び連絡先を記載した書面(以下「公述申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

(公述人の選定)

第5条 市長は、前条の規定により公述申出書を提出した者のうちから、公述人を選定する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、前条の規定により公述申出書を提出した者以外の者で学識経験を有する者を公述人として指名することができる。

3 市長は、前2項の規定により公述人を選定し、又は指名したときは、その旨を本人に通知する。

(議長)

第6条 公聴会は、市職員のうちから市長が指名する者が議長となり、これを主宰する。

(陳述)

第7条 第5条第1項の規定による公述人は、第4条の規定により提出した公述申出書の内容の範囲を超えて意見を述べてはならない。

2 議長は、公述人が前項の規定に違反して意見を述べたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人に対して意見を述べることができる時間を制限することができる。

(質疑)

第8条 議長は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議長に対して質疑をすることができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(秩序維持)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成)

第10条 議長は、次に掲げる事項を記載した公聴会の記録を作成し、これに署名押印しなければならない。

(1) 公聴会の期日及び場所

(2) 都市計画案の概要

(3) 出席した公述人の住所、氏名、年齢及び連絡先

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(その他)

第11条 この規則で定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この規則は、平成23年11月8日から施行する。

葛城市都市計画公聴会規則

平成23年11月7日 規則第21号

(平成23年11月8日施行)