○葛城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成23年12月26日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成23年葛城市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする事業主は、関係部署(環境課、農林課、都市計画課、建設課)との打合せをもとに、当該許可の申請前に、別に定める書類及び図面を提出し、市長に協議しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 土地登記簿謄本及び公図の写し
(3) 事業主と土地所有者との土地の埋立て等に関する契約書(土地所有者が事業主の場合は不要)
(4) 事業主の印鑑登録証明書(事業主が法人にあっては、当該法人に係る登記事項証明書及び印鑑登録証明書)
(5) 位置図(縮尺10,000分の1)
(6) 土砂等の搬入及び搬出経路図(縮尺10,000分の1以上2,500分の1以下)
(7) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(8) 計画平面図及び縦横断面図並びに土留図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(9) 土量計算書
(10) 現況排水平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(11) 計画排水平面図及び縦横断面図並びに構造図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(12) 沈砂池及び調整池の平面図並びに構造図(縮尺500分の1以上50分の1以下)
(13) 流量計算書
(14) 道路、法定外公共物及びその他の官有地の境界明示確定書の写し
(15) 隣接及び民有地との境界関係書類
(16) 道路占用許可書、法定外公共物使用許可書及びその他公共施設の占用許可書の写し
(17) 他法令の許可又は届出を必要とする場合は、当該許可書の写し
(18) 当該事業に係る事前協議済書の写し
(19) 土地所有者及び所有権以外の権利者の同意書及び印鑑登録証明書
(20) 事業主及び工事施工者の資力、信用に関する調書
(21) 地元の同意書(区長・水利組合長又は土地改良区理事長等)
(22) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(許可又は不許可の決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可の決定をするものとする。
(変更の許可を要しない軽微な変更)
第6条 条例第7条第1項に規定する規則で定める軽微な変更は、事業の許可を受けた工事施工期間の変更で、その日数が許可を受けた日数の10分の1を超えないものとする。
(施工基準)
第7条 条例第8条第2項に規定する規則で定める施工基準は、別記のとおりとする。
(公表の方法)
第20条 条例第25条に規定する公表は、市の広報誌への掲載その他の方法により行うものとする。
(その他の事項)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の葛城市情報公開条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の葛城市個人情報保護条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の葛城市税条例施行規則の規定、第4条の規定による改正後の葛城市公有財産規則の規定、第5条の規定による改正後の葛城市保育の必要性の認定に関する規則の規定、第6条の規定による改正後の葛城市保育の実施に関する規則の規定、第7条の規定による改正後の葛城市児童手当事務処理規則の規定、第8条の規定による改正後の葛城市子ども手当事務処理規則の規定、第9条の規定による改正後の葛城市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定、第10条の規定による改正後の葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定、第11条の規定による改正後の葛城市老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第12条の規定による改正後の葛城市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の葛城市身体障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の葛城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第15条の規定による改正後の葛城市障害者福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則の規定、第16条の規定による改正後の葛城市児童福祉法に基づく障害児童通所給付費等の支給等に関する規則の規定、第17条の規定による改正後の葛城市知的障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第18条の規定による改正後の葛城市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定、第19条の規定による改正後の葛城市養育医療の給付に関する規則の規定、第20条の規定による改正後の葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定、第21条の規定による改正後の葛城市法定外公共物の管理に関する条例施行規則の規定及び第22条の規定による改正後の葛城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(葛城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第24条 この規則の施行の際、第22条の規定による改正前の葛城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。