○葛城市土地埋立て等審議会施行規則
平成23年12月26日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、葛城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成23年葛城市条例第17号)第5条第4項の規定に基づき、葛城市土地埋立て等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会について必要な事項を定めることを目的とする。
(審議会の職務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 土砂等による土地の埋立て等の規制に関すること。
(2) その他市長の諮問に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 法律、土木工学、地域環境及び交通問題に識見を有する者
(2) その他市長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 審議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議決)
第6条 審議会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによるものとする。
(会議)
第7条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)及び過半数の委員の出席がなければ開くことができないものとする。
3 会長が必要であると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境課において行う。
(その他の事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。