○葛城市戸籍事務取扱規則
平成25年2月15日
規則第1号
葛城市戸籍事務取扱規則(平成16年葛城市規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、葛城市における新庄庁舎及び當麻庁舎相互間の戸籍事務の取扱いに関する必要な事項を定め、市民への迅速かつ適正な事務処理に資することを目的とする。
(帳簿類等の保管及び廃棄)
第2条 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「省令」という。)、戸籍事務取扱準則(平成16年奈良地方法務局長訓令第23号)等に基づく帳簿類は、新庄庁舎において保管する。ただし、當麻庁舎において交付した法第120条第1項の規定に基づく証明その他戸籍に係る証明(以下「証明等」という。)の申請書は、當麻庁舎において保管する。
2 帳簿類の廃棄については、新庄庁舎において一括処理する。
(届出等の受理及び記載)
第3条 新庄庁舎又は當麻庁舎(以下「各庁舎」という。)において戸籍に関する届出等(以下「届出等」という。)があった場合は、これを受付した庁舎において審査し、遺漏がなく適正な届出等であることを確認した場合は、これを受理し、速やかに新庄庁舎で受付番号を確保する。
2 前項により受理した届出等は、欄外左上余白部分に受領の日時及び庁舎名を付記し、受理後の必要な処理等をした後、當麻庁舎にあっては速やかに新庄庁舎に送付する。
(不受理関係届の受理)
第4条 不受理申出及び不受理取下届(以下「不受理関係届」という。)については、各庁舎において受理する。ただし、葛城市の休日を定める条例(平成16年葛城市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までの時間に限る。
2 前項により受理した不受理関係届は、各庁舎において速やかに戸籍情報システムの磁気ディスクに記録する。
(届出等の送受)
第5条 當麻庁舎は、届出等の受領及び新庄庁舎への送付を明確に記録しなければならない。
3 届出等を送付する者は、市職員をもって充てる。
(証明等の管掌)
第6条 証明等の作成及び交付は、交付請求を受けた各庁舎(以下「交付請求受付庁舎」という。)で行う。
(各庁舎の証明等の作成及び交付)
第7条 各庁舎において証明等の交付請求を受けた場合は、速やかに戸籍情報システムにより、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面を作成し、当該交付請求した者に交付する。
(官公署への報告等)
第8条 次に掲げる事務は、新庄庁舎において行う。
(1) 戸籍届書類等の管轄法務局への送付
(2) 省令第65条の規定による通知
(3) 犯歴事務及び身分事項関係事務
(4) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(5) 人口動態調査票の作成及び報告
(6) その他官公署に対する申請及び報告
(埋火葬許可証等の交付)
第9条 埋火葬等の許可証は、死亡届又は死産届を受理した各庁舎において交付する。
(相互連絡及び疑義照会)
第10条 新庄庁舎及び當麻庁舎は、常に連絡を密にし、戸籍事務の取扱いに疑義が生じたときは、その都度、協議する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。