○葛城市子ども・子育て会議条例
平成25年6月28日
条例第6号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、葛城市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、法第77条第1項に規定するもののほか、市長の諮問に応じて、市の子ども・子育て支援に関する重要事項について調査審議する。
2 会議は、前項に規定する重要事項に関し市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(臨時委員)
第6条 会議に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第8条 会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、こども未来創造部において処理する。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(葛城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 葛城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年葛城市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成30年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。