○奈良県広域消防組合規約
平成26年2月25日
奈良県指令市町村第1020号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、奈良県広域消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村)
第2条 組合は、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村及び東吉野村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、組合市町村の消防に関する事務(次に掲げるものを除く。)を共同処理する。
(1) 消防団に関する事務
(2) 水利施設の設置、維持及び管理に関する事務
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、橿原市慈明寺町149番地の3に置く。
第2章 組合の議会
2 組合議員に欠員が生じたときは、その欠員の生じた組合市町村において、速やかにこれを選出しなければならない。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 組合議員の任期の始期は、組合の条例で定める。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙する。
2 組合の議会の議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第8条 組合に管理者1人を置く。
2 組合に副管理者6人を置き、その1人を代表副管理者とする。
3 副管理者の定数は、組合の条例で増加することができる。
5 副管理者は、管理者以外の代表市町村長をもって充てる。
6 代表副管理者は、副管理者の互選により定める。
第9条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、第12条第1項に定める職員のうちから、管理者が命ずる。
(管理者等の任期)
第10条 管理者、代表副管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)並びに代表市町村長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 管理者等及び代表市町村長が組合市町村の長の職を失ったときは、同時に管理者等及び代表市町村長の職を失う。
4 管理者等及び代表市町村長がその職を辞し又は失ったとき、補欠の管理者等及び代表市町村長の任期は、前任の残任期間とする。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。ただし、組合の条例でその定数を増加することができる。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちから選任する。この場合において、組合議員から選任する監査委員の数は、1人とする。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
2 組合の一般職の職員の定数は、組合の条例で定める。
(正副管理者会議)
第13条 組合の運営に関する重要事項等の意思決定を行うため、正副管理者会議を置く。
2 前項の正副管理者会議は、管理者等をもって構成する。
3 正副管理者会議の運営に必要な事項については、組合の条例で定める。
(顧問)
第14条 組合に顧問を置くことができる。
(附属機関)
第15条 組合に企画調整会議を置く。
2 企画調整会議は、管理者の諮問に応じ、消防に関する事項について調査審議する。
3 前項に定めるもののほか、企画調整会議について、必要な事項は別に定める。
第4章 経費
(経費の支弁方法)
第16条 組合の経費は、組合市町村の分担金、手数料、補助金その他の収入をもってこれに充てる。
(経費の負担)
第17条 前条の分担金は、その総額を基準財政需要額割、救急出動件数割等に基づき算出するものとし、その割合は組合の条例で定める。
2 管理者が、前項の規定によることが適当でないと認める経費については、関係市町村の協議により負担の方法を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。
(事務の承継)
2 組合は、従前の西和消防組合、宇陀広域消防組合、中和広域消防組合、中吉野広域消防組合及び香芝・広陵消防組合の事務並びに山辺広域行政事務組合及び吉野広域行政組合の消防に関する事務を承継する。ただし、西和消防組合、宇陀広域消防組合、中和広域消防組合、中吉野広域消防組合及び香芝・広陵消防組合並びに山辺広域行政事務組合の決算の調製、審査及び認定についてはそれぞれの組合を構成する市町村が行うものとする。
4 組合市町村は、前項に定める組合の経費の負担方法により難いと認める場合にあっては、協議により負担方法を別に定める。
附則別表(附則第3項関係)
経費の区分 | 負担方法 | ||
組織の経費 | 1 消防本部の経費 | (1) 消防本部の人件費 | 消防署所属負担 |
(2) 消防本部の職員に係る被服費 | |||
(3) 普通建設事業費のうち、庁舎建設、大規模改修及び車両購入に関するもの | 組合市町村の協議による負担 | ||
(4) (1)から(3)までに掲げるもの以外の経費 | 基準財政需要額割負担 | ||
2 消防署等の経費 | 消防署所属負担 | ||
3 公債費(組合設立前に借り入れたものに限る。) | |||
4 1から3までに掲げるもの以外の経費 | 基準財政需要額割負担 |
備考
1 消防署所属負担とは、別表第2の区分ごとに当該区分を構成する市町村が負担する方式をいう。
2 基準財政需要額割負担とは、組合市町村の地方交付税(普通交付税)の算定の基礎となった消防費に係る基準財政需要額(予算の属する会計年度の前年度の基準財政需要額によるものとする。)の比率により按分する方式をいう。
附則(令和3年奈良県指令市町村第1070号)
(施行期日)
第1条 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
(議会の組織に関する経過措置)
第2条 この規約による改正前の第5条第1項の規定により選出された議会の議員は、改正後の第5条第1項の規定により選出されたものとみなす。
(管理者及び副管理者の任期に関する経過措置)
第3条 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において管理者及び副管理者である者の任期は、その日に満了する。
(準備行為)
第4条 この規約による改正後の第8条第4項から第6項までの規定による管理者、代表副管理者及び副管理者の選出に関し必要な行為は、施行日前においても、同項の規定の例により行うことができる。
附則(令和3年12月21日議決)
(施行期日)
1 この規約は、令和4年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において組合議員である者の任期は、その日に満了する。
(準備行為)
3 この規約による改正後の第5条第1項及び第6条に規定する必要な行為は、施行日前においても、同条の規定の例により行うことができる。
別表(第5条、第8条、第10条関係)
(あ) | (い) | (う) | (え) |
代表市町村長の選出区分 | 代表市町村長の選出区分を構成する市町村 | 議員の数 | 議員の選出区分を構成する市町村 |
第1区分 | 天理市、山添村、川西町、三宅町及び田原本町 | 4人 | 天理市、山添村、川西町、三宅町及び田原本町 |
第2区分 | 桜井市、宇陀市、曽爾村及び御杖村 | 1人 | 桜井市 |
2人 | 宇陀市、曽爾村及び御杖村 | ||
第3区分 | 五條市、野迫川村及び十津川村 | 2人 | 五條市、野迫川村及び十津川村 |
第4区分 | 大和郡山市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町 | 1人 | 大和郡山市 |
4人 | 平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町 | ||
第5区分 | 香芝市、葛城市及び広陵町 | 1人 | 葛城市 |
2人 | 香芝市及び広陵町 | ||
第6区分 | 吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、下北山村、上北山村、川上村及び東吉野村 | 3人 | 吉野町、下北山村、上北山村、川上村及び東吉野村 |
2人 | 大淀町、下市町、黒滝村及び天川村 | ||
第7区分 | 大和高田市、橿原市、御所市、高取町及び明日香村 | 4人 | 大和高田市、橿原市、御所市、高取町及び明日香村 |