○葛城市監査委員事務局処務規程

平成26年4月1日

監査委員訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、葛城市監査委員条例(平成16年葛城市条例第17号)第12条の規定により、葛城市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に局長、係長、書記その他の職員を置き、必要があるときは、局長補佐及び調整員を置くことができる。

2 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 局長補佐は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 係長は、上司の命を受けて担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 調整員は、係長を補佐し、上司の命を受け、事務事業に関する政策的又は専門的な助言、相当の職務経験に基づき担任する事務、職員の育成支援に関する事務等を行う。

(係の設置及び事務分掌)

第3条 事務局に次の係を置く。

監査係

2 係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 事務局の人事、服務、給与及び旅費に関すること。

(3) 文書の収受、発送、整理等に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 条例及び規程の制定及び改廃に関すること。

(6) 予算及び経理並びに庶務に関すること。

(7) 会議に関すること。

(8) 監査資料の収集及び監査の計画に関すること。

(9) 法令に基づく監査、検査、審査、調査等の執行に関すること。

(10) 公表、講評、報告、意見、勧告等の文書の作成に関すること。

(11) 監査執行に必要な上司からの特命事項に関すること。

(専決事項)

第4条 監査委員の権限に属する事務のうち局長の専決できる事項は、次に掲げるものとする。

(1) 葛城市事務決裁規程(平成16年葛城市訓令甲第7号)第18条に定める課長の共通専決事項に該当する事項

(2) 監査委員の既決事項に属する監査の通達及び書類の閲覧要求に関すること。

(文書の閲覧又は貸与)

第5条 文書は、監査委員の許可を得なければ他に閲覧させ、又は貸与することができない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務、給与、事務処理等については、市長の事務部局の例による。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年監委訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年監委訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年監委訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

葛城市監査委員事務局処務規程

平成26年4月1日 監査委員訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成26年4月1日 監査委員訓令甲第1号
平成31年4月1日 監査委員訓令甲第1号
令和2年4月1日 監査委員訓令甲第1号
令和5年3月30日 監査委員訓令甲第1号