○葛城市保育の実施に関する規則
平成27年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の利用申込み)
第2条 保育所等(法第24条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)、同条第2項に規定する認定こども園及び同項に規定する家庭的保育事業等を行う者をいう。以下同じ。)による保育の利用の申込みは、葛城市保育の必要性の認定に関する規則(平成27年葛城市規則第8号。以下「規則」という。)第3条に規定する支給認定申請書保育施設入所申込書によるものとする。
2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する市内在住の児童の保護者(以下「保護者」という。)が保育の利用を希望するときは、申込書を市長に提出しなければならない。ただし、保育所等は、保護者の依頼を受けたときは、申込書の提出を保護者に代わって行うことができるものとする。
(利用調整)
第3条 市長は、前条第1項の規定により保育の利用の申込みを受けたときは、保育の利用の決定又は内定をするに当たり利用調整するものとする。
(保育の実施承諾)
第4条 市長は、利用調整の結果により保育所による保育の利用を決定したときは、保育所入所承諾書(様式第1号)を保護者に交付する。
2 市長は、利用調整の結果により保育所等による保育の利用を内定したときは、利用調整結果通知書(様式第2号)を保護者に通知する。
(保育の実施不承諾)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合その保育の実施を拒否することができる。
(1) 保育所等の設備の不備その他の事情により保育所等に保育の実施能力がないとき。
(2) 児童の疾病その他の事由により他の入所児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 児童の保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第1条で定める事由に該当しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(保育の実施解除)
第6条 市長は、施行規則第8条に規定する期間(以下「認定期間」という。)の満了又は保護者からの申出があったときは、保育の実施を解除する。
(延長保育)
第7条 葛城市保育所条例(平成16年葛城市条例第87号)第2条に規定する保育所に入所している児童の保護者のうち、延長保育(午後4時から午後7時までの時間において行う保育(保育必要量の範囲内のものを除く。)をいう。以下同じ。)を希望する者は、延長保育申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(葛城市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 葛城市保育の実施に関する条例施行規則(平成16年葛城市規則第48号)は、廃止する。
(準備行為)
3 保育の実施に係る手続に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の葛城市情報公開条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の葛城市個人情報保護条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の葛城市税条例施行規則の規定、第4条の規定による改正後の葛城市公有財産規則の規定、第5条の規定による改正後の葛城市保育の必要性の認定に関する規則の規定、第6条の規定による改正後の葛城市保育の実施に関する規則の規定、第7条の規定による改正後の葛城市児童手当事務処理規則の規定、第8条の規定による改正後の葛城市子ども手当事務処理規則の規定、第9条の規定による改正後の葛城市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定、第10条の規定による改正後の葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定、第11条の規定による改正後の葛城市老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第12条の規定による改正後の葛城市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の葛城市身体障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の葛城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第15条の規定による改正後の葛城市障害者福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則の規定、第16条の規定による改正後の葛城市児童福祉法に基づく障害児童通所給付費等の支給等に関する規則の規定、第17条の規定による改正後の葛城市知的障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第18条の規定による改正後の葛城市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定、第19条の規定による改正後の葛城市養育医療の給付に関する規則の規定、第20条の規定による改正後の葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定、第21条の規定による改正後の葛城市法定外公共物の管理に関する条例施行規則の規定及び第22条の規定による改正後の葛城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(葛城市保育の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の葛城市保育の実施に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。