○葛城市保育に係る保育料等に関する規則
平成27年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年葛城市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、保育給付に係る特定教育・保育(保育に限る。)施設及び特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)事業の保育料等に関し必要な事項を定めるものとする。
3 教育・保育給付認定保護者等は、毎月分の保育料を納入通知書により納入しなければならない。
(延長保育料)
第3条 条例第5条に規定する延長保育料は、市長が別に定める方法により納入しなければならない。
(一時預かり事業利用料)
第4条 条例第6条に規定する一時預かり事業利用料は、市長が別に定める方法により納入しなければならない。
(1) 天災その他災害により家屋等について甚大な被害を受けた者
(2) 病気等により著しく生活が困難である者
(3) 市長が特に必要があると認める者
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(葛城市保育料徴収規則の廃止)
2 葛城市保育料徴収規則(平成16年葛城市規則第49号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の葛城市保育に係る保育料等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る保育料等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料等については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
保育料基準額表 | |||||
各月初日において教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額)(単位:円) | ||||
階層区分 | 定義 | 子ども子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | |||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | ||||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者等の世帯 | 0 | 0 | ||
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度4月分から8月分までの保育料の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
第3階層 | 市町村民税所得割合算額48,600円未満 | 15,000 | 14,000 | ||
備考3に該当する世帯 | 7,000 | 6,000 | |||
第4階層 | 市町村民税所得割合算額97,000円未満 | 24,000 | 23,000 | ||
備考3に該当する世帯 | 9,000 | 8,000 | |||
第5階層 | 市町村民税所得割合算額169,000円未満 | 35,000 | 34,000 | ||
第6階層 | 市町村民税所得割合算額301,000円未満 | 48,000 | 47,000 | ||
第7階層 | 市町村民税所得割合算額397,000円未満 | 52,000 | 51,000 | ||
第8階層 | 市町村民税所得割合算額397,000円以上 | 63,000 | 62,000 |
備考
1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者等が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者等が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者等の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者等を同項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、同法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
3 保育を受ける子どもの属する世帯の階層が、第3階層から第4階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。)までのいずれかと認定された世帯であって、次に掲げる世帯である場合には、別表の第3階層又は第4階層の下段の欄に掲げる額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者等の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
4 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
5 同一世帯において次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いる場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の保育料の欄に掲げる額(備考3の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
6 この規定にかかわらず、市町村民税所得割合算額が57,700円未満で、教育・保育給付認定保護者等と生計を一にする教育・保育給付認定保護者等に監護される者、教育・保育給付認定保護者等に監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者等又はその配偶者の直系卑属(以下「負担額算定基準者」という。)が複数人いる場合におけるこの表の適用については、負担額算定基準者の年齢にかかわらず最年長の負担額算定基準者から順に2人目はこの表の保育料の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。また、市町村民税所得割合算額が77,101円未満で、教育・保育給付認定保護者等と生計を一にする負担額算定基準者が複数人いる場合で、備考3の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合のこの表の適用については、負担額算定基準者の年齢にかかわらず最年長の負担額算定基準者から順に2人目以降は無料とする。