○葛城市道の駅かつらぎ条例
平成27年11月12日
条例第24号
(設置)
第1条 道路利用者の利便性の向上に供するとともに、地域情報の発信、地場産品の販売等を通じて、観光、産業及び文化の振興を図り、地域の活性化と魅力ある地域づくりに資することを目的に、葛城市道の駅かつらぎを設置する。
(名称及び位置)
第2条 葛城市道の駅かつらぎの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 葛城市道の駅かつらぎ
(2) 位置 葛城市太田1257番地
(事業)
第3条 葛城市道の駅かつらぎ(以下「道の駅」という。)は、第1条に規定する設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 道路利用者の休憩の場の提供に関する事業
(2) 特産品及び地場産品の販売及び普及に関する事業
(3) 観光情報、道路情報その他地域の情報の発信に関する事業
(4) 交流及び地域の振興を目的とするイベントの開催に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅設置の目的を達成するために必要な事業
(施設)
第4条 道の駅は、次に掲げる施設その他当該施設に附帯する施設をもって構成する。
(1) 農産物直売所
(2) 飲食物販売施設(加工施設)
(3) 多目的室
(4) 観光・道路情報提供施設
(5) 多目的広場
(6) 公衆便所
(7) 駐車場
(休館日)
第6条 指定管理者が管理上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、道の駅の全部又は一部を休館することができる。
(指定管理者による管理)
第7条 道の駅の管理は、葛城市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年葛城市条例第51号)に基づき、法人その他の団体であって本市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 別表第2の区分に規定する施設(以下「施設」という。)の利用の許可等に関する業務
(2) 第4条に規定する施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第9条 指定管理者が道の駅の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(利用の許可)
第10条 施設を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取り消すときも、同様とする。
2 指定管理者は、道の駅の管理上必要があると認めるときは、利用の許可に必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) 道の駅の設置の目的に反するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認めるとき。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく利用の規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
(2) 許可を受けた利用の目的及び許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることができない理由により利用の停止等の必要があると認められるとき。
(5) 前条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(6) 公益の確保のため特に必要があるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により利用の許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは当該利用及び行為の停止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(入館の制限)
第13条 指定管理者は、道の駅に入館しようとする者(以下「入館者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがある者
(2) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝又は販売その他これらに類する行為をする者
(3) 許可なく印刷物、ポスターその他これに類する物を配布し、又は掲示する者
(4) 第10条第3項各号のいずれかに該当するおそれがある者
(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められる者
(利用料金)
第14条 利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
(利用料金の収受)
第15条 前条の規定により納付された利用料金は、指定管理者の自己の収入として収受するものとする。
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者が特に必要があると認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由で利用することができなくなったとき。
(2) 道の駅の管理上の都合により、利用の許可を取り消し、又は施設の利用及び行為を停止又は変更をしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な理由があると認めたとき。
(損害の賠償)
第18条 利用者及び入館者は、施設等の利用に際し、その責めに帰すべき理由により、当該施設等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、指定管理者の指示するところに従い、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第24号で平成28年11月3日から施行)
(準備行為)
2 第7条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 開館時間 | |
地域振興棟 | 農産物直売所 | 午前8時30分から午後7時まで |
飲食物販売施設(加工施設) | 午前8時から午後8時まで | |
多目的室 | 午前9時から午後8時まで | |
観光情報提供施設 | 午前9時から午後7時まで | |
その他 | 道路情報提供施設・多目的広場・公衆便所(地域振興棟の公衆便所を除く。)・駐車場 | 24時間 |
別表第2(第8条、第14条関係)
区分 | 利用料金(消費税別途) | |
多目的室 | 市内に住所を有する者であって、営利を目的としないもの | 300円(1時間) |
市外に住所を有する者であって、営利を目的としないもの | 500円(1時間) | |
営利を目的とする者 | 1,000円(1時間) | |
飲食物販売施設(加工施設)内の加工室 | 500円(1時間) | |
多目的広場 | 市内に住所を有する者であって、営利を目的としないもの | 3,000円(1日) |
市外に住所を有する者であって、営利を目的としないもの | 5,000円(1日) | |
営利を目的とする者 | 10,000円(1日) |
備考 冷暖房を使用する場合においては、1時間当たりの利用料金は、この表に定める額にその2割の額を加算した額とする。この場合、加算後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。