○葛城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月21日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市の機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成30年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 葛城市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成16年葛城市条例第90号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 葛城市乳幼児等医療費助成条例(平成16年葛城市条例第91号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 葛城市心身障害者医療費助成条例(平成16年葛城市条例第99号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 葛城市重度心身障害老人等医療費助成条例(平成27年葛城市条例第26号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する都道府県知事が指定する医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかっている児童等(以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 難聴児に対する補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 葛城市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
葛城市乳幼児等医療費助成条例による医療費の助成に関する情報(以下「乳幼児等医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
葛城市心身障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する情報(以下「心身障害者医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
葛城市重度心身障害老人等医療費助成条例による医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害老人等医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
精神障害者に対する医療費の助成に関する情報(以下「精神障害者医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 葛城市乳幼児等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
葛城市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
精神障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 葛城市心身障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
乳幼児等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害老人等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
精神障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 葛城市重度心身障害老人等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
精神障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
ひとり親家庭等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
乳幼児等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害老人等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
6 市長 | 小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
7 市長 | 難聴児に対する補聴器購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
9 市長 | 国民健康保険法による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |