○葛城市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日

規則第9号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

上下水道事業管理者

上下水道事業管理者が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、相当規定により上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。

葛城市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月31日 規則第9号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月31日 規則第9号
令和2年1月21日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第17号