○葛城市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月31日
規則第9号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
上下水道事業管理者 | 上下水道事業管理者が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、相当規定により上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。