○葛城市立幼稚園規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 葛城市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条及び第23条の規定に基づき幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする。
(教育課程)
第2条 幼稚園の教育課程は、文部科学省が告示する幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)を基準とする。
(教育週数)
第3条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならない。
(職員)
第4条 幼稚園に園長、教諭及び必要な職員を置く。
2 幼稚園に副園長、主任教諭及び主査を置くことができる。
3 副園長は、園長を助け、園務を整理し、及び幼児の教育をつかさどる。
4 主任教諭は、園長及び副園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の教育をつかさどる。
(学級の定員及び通園区域)
第5条 学級の定員は、3歳児については30人、4・5歳児については35人とする。ただし、葛城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の学級の定員を超える場合、園児の通園区域は、葛城市立学校の通学区域等に関する規則(平成16年葛城市教育委員会規則第11号)第4条の規定にかかわらず、同規則第3条に規定する市立中学校の通学区域を準用し、同区域内の他の幼稚園へ通園させることができるものとする。
(入園の時期)
第6条 入園の時期は、毎年4月とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
(入園の手続)
第7条 幼児を入園させようとする幼児の保護者は、入園申込書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(入園の許可)
第8条 教育委員会は、前条の規定による入園申込書の提出があったときは、幼児の心身の発育状態等に考慮して、入園を許可するものとする。
(退園及び休園)
第9条 保護者は、園児を退園させ、又は1月以上の長期にわたって休園させようとするときは、速やかに園長に届け出なければならない。
(欠席等の報告)
第10条 保護者は、園児の欠席が引き続き3日を超えるときは、その旨を園長に届け出なければならない。
2 保護者は、園児又はその同居者中に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)に規定する感染症が発生したとき、又は感染症にかかるおそれがあるときは、直ちに園児を休園させてその状況を園長に報告しなければならない。
(異動の届出)
第11条 保護者は、園児が在園中に入園申込書の記載事項に異動を生じたときは、その都度速やかにこれを園長を経由し、教育委員会に届け出なければならない。
(給食費等)
第12条 幼稚園における給食費の徴収については、葛城市学校給食費徴収規則(平成16年葛城市教育委員会規則第15号)の定めるところによる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。