○葛城市職員の懲戒処分に係る昇給区分取扱基準
平成31年1月1日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、葛城市初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年葛城市規則第28号。以下「規則」という。)第13条第1項の規定に基づき、職員の昇給の区分を同項第4号又は第5号に該当するものとして定める場合のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けた職員の昇給区分の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この訓令の対象となる職員は、規則の適用を受ける職員とする。
(懲戒処分による昇給区分)
第3条 葛城市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年葛城市条例第39号)第4条第3項に規定する昇給日前1年間の期間において、法第29条の規定による懲戒処分を受けた職員の昇給区分は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める昇給区分とする。ただし、懲戒処分を重複して受けた場合にあっては、下位の昇給区分に決定するものとする。
(1) 停職の処分を受けた職員 E
(2) 減給の処分(次号に規定するものを除く。)を受けた職員 E
(3) 減給の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)を受けた職員 D
(4) 戒告の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。)を受けた職員 E
(5) 戒告の処分(前号に規定するものを除く。)を受けた職員 D
2 前項により決定された昇給区分は、懲戒処分の発令後、直近の昇給日に限り適用する。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、同日以後に懲戒処分の対象となる非違行為を行い、懲戒処分を受けた者について適用する。