○葛城市景観条例施行規則
令和2年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び葛城市景観条例(令和2年葛城市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(軽微な変更)
第2条 条例第7条の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 法第8条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる事項の変更
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める変更
(届出書等)
第3条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号)により行うものとする。
2 条例第9条第3項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。
(1) 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真
(3) 設計図、造成計画図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの
(4) 法第8条第4項第2号の規定に基づき景観計画に定める基準への適合に関する事項を記載した書類
3 省令第1条第3項の図書の添付の必要がないと認めるときは、条例第10条第1項の規定による事前の助言をした行為に係る省令第1条第1項の届出について、市長が同条第2項に規定する図書の添付の必要がないと認めるときとする。
(変更届出書)
第4条 法第16条第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第2号)により行うものとする。
(適用除外)
第5条 条例第9条第7項第1号の規則で定める仮設の建築物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第5項前段の許可を受けた建築物とする。
2 条例第9条第7項第4号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第127条第1項の規定による届出に係る復旧又は同法第139条第1項の規定による届出に係る行為
(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第1項から第3項まで若しくは同法第16条第1項から第3項までの規定による公園事業の執行、同法第20条第3項若しくは同法第21条第3項の規定による許可に係る行為、同法第33条第1項の規定による届出に係る行為、同法第68条第1項の規定による協議に係る行為又は同条第3項の規定による通知に係る行為
(3) 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第8条第1項の規定による許可に係る行為又は同条第8項の規定による協議に係る行為
(4) 奈良県立自然公園条例(昭和41年奈良県条例第23号)第8条第1項から第3項までの規定による公園事業の執行、同条例第17条第3項の規定による許可に係る行為又は同条例第19条第1項の規定による届出に係る行為
(5) 奈良県自然環境保全条例(昭和49年奈良県条例第32号)第23条第4項の規定による許可に係る行為、同条例第25条第1項の規定による届出に係る行為、同条例第33条第1項の規定による協議に係る同条例第23条第4項の行為又は同条例第33条第2項の規定による通知に係る同条例第25条第1項の行為
(6) 奈良県文化財保護条例(昭和52年奈良県条例第26号)第18条第1項の規定による許可に係る行為、同条例第33条第1項の規定による届出に係る行為又は同条例第45条第1項の規定による許可に係る行為
3 条例第9条第7項第5号の規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
(1) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(2) 煙突(支枠及び支線があるものについては、これらを含む。)その他これに類するもの
(3) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの(屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件を除く。)
(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(5) ウォーターシュート、コースター、メリーゴーラウンド、観覧車その他これらに類する遊戯施設
(6) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(7) 自動車車庫の用途に供するもの
(8) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供するもの
4 条例第9条第7項第5号の規則で定める規模は、別表の左欄に掲げる行為の種類ごとに、同表の中欄に掲げる景観計画において定められた区域に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる届出を要しない規模とする。
(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)
第6条 法第16条第5項後段の通知は、景観計画区域内における行為の通知書(様式第3号)により行うものとする。
(1) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる行為 省令第1条第2項第1号イからニまで及び条例第9条第6項に規定する図書
(2) 法第16条第1項第3号に掲げる行為 省令第1条第2項第2号イからハまで及び条例第9条第6項に規定する図書
(公表)
第8条 条例第11条第2項の公表は、葛城市公告式条例(平成16年葛城市条例第3号)第2条第2項の掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 法第16条第3項の勧告を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 勧告に従わない旨の事実
(3) 勧告の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
(身分証明書)
第9条 法第17条第8項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第5号)によるものとする。
(行為の着手制限の期間の短縮)
第10条 市長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文の期間を短縮するときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
(書類の提出部数)
第12条 法、省令、条例又はこの規則の規定により市長に提出する書類の提出部数は、法第16条第1項又は第2項の規定により提出する場合にあっては正本及び副本各1部と、その他の場合にあっては正本1部とする。
(景観重要建造物等の指定の提案)
第13条 法第20条第1項若しくは第2項又は法第29条第1項若しくは第2項の提案は、景観重要建造物・景観重要樹木指定提案書(様式第7号)により行うものとする。
(1) 景観重要建造物の場合 指定番号及び指定の年月日、景観重要建造物の名称及び所在地並びに関係図書の閲覧場所
(2) 景観重要樹木の場合 指定番号及び指定の年月日、景観重要樹木の樹種及び所在地並びに関係図書の閲覧場所
(土地その他の物件の範囲の表示方法)
第15条 省令第8条第1項第6号に掲げる土地その他の物件の範囲の表示について同条第2項の規定により定める方法は、当該景観重要建造物の土地その他物件の位置を表示する図面であって、その縮尺が100分の1であるものにより表示する方法とする。
(景観重要建造物等の指定の標識)
第16条 法第21条第2項の標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 景観重要建造物の名称及び所在地
2 法第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種及び所在地
(景観重要建造物等の現状変更の許可の申請)
第17条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物・景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(景観重要建造物等の所有者の変更等の届出)
第18条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物・景観重要樹木所有者変更届(様式第9号)に景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したことを証する書類を添えて行うものとする。
2 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者は、住所又は氏名を変更したときは、住所氏名変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(審議会)
第19条 条例第19条第1項の葛城市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
6 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
7 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第20条 条例第19条第6項の部会(以下「部会」という。)は、会長が指名する委員若干名をもって組織する。
2 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
3 部会長は、部会の事務を掌理し、審議の経過及び結果を審議会に報告する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員以外の者の出席等)
第21条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、審議会又は部会に属する委員以外の者に対し、審議会若しくは部会に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第22条 審議会及び部会(以下「審議会等」という。)の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
行為の種類 | 景観計画において定められた区域 | 届出を要しない規模 | ||
法第16条第1項第1号に掲げる行為 | 建築物の新築又は移転 | 二上山・葛城山地眺望地区 | 建築物の高さが10メートルで、かつ、建築面積が500平方メートルのもの | |
一般区域 | 建築物の高さが13メートルで、かつ、建築面積が1,000平方メートルのもの | |||
建築物の増築又は改築 | 全ての区域 | 次のア又はイに掲げる建築物の区分に応じ、当該ア又はイに定める規模 ア 建築物の規模が建築物の新築又は移転に係る届出を要しない規模を超える建築物(当該増築又は改築により建築物の新築又は移転に係る届出を要しない規模を超える建築物を含む。) 行為に係る建築面積の合計が10平方メートルのもの イ アに掲げる建築物以外の建築物 全ての規模 | ||
建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 全ての区域 | 次のア又はイに掲げる建築物の区分に応じ、当該ア又はイに定める規模 ア 建築物の規模が建築物の新築又は移転に係る届出を要しない規模を超える建築物 行為に係る面積の合計が10平方メートルのもの イ アに掲げる建築物以外の建築物 全ての規模 | ||
法第16条第1項第2号に掲げる行為 | 工作物の新設又は移転 | 第5条第3項第1号に掲げる工作物に係るもの | 二上山・葛城山地眺望地区 | 工作物の高さが13メートルのもの |
一般区域 | 工作物の高さが15メートルのもの | |||
二上山・葛城山地眺望地区 | 工作物の高さが10メートルのもの | |||
一般区域 | 工作物の高さが13メートルのもの | |||
二上山・葛城山地眺望地区 | 工作物の高さが10メートルで、かつ、築造面積が500平方メートルのもの | |||
一般区域 | 工作物の高さが13メートルで、かつ、築造面積が1,000平方メートルのもの | |||
二上山・葛城山地眺望地区 | 次のア又はイに掲げる工作物の区分に応じ、当該ア又はイに定める規模 ア 第5条第3項第1号に掲げる工作物 建築物の上端から工作物の上端までの高さが5メートル又は地盤面から当該工作物の上端までの高さが13メートルのもの イ アに掲げる工作物以外の工作物 建築物の上端から工作物の上端までの高さが5メートル又は地盤面から当該工作物の上端までの高さが10メートルのもの | |||
一般区域 | 次のア又はイに掲げる工作物の区分に応じ、当該ア又はイに定める規模 ア 第5条第3項第1号に掲げる工作物 建築物の上端から工作物の上端までの高さが5メートル又は地盤面から当該工作物の上端までの高さが15メートルのもの イ アに掲げる工作物以外の工作物 建築物の上端から工作物の上端までの高さが5メートル又は地盤面から当該工作物の上端までの高さが13メートルのもの | |||
工作物の増築又は改築 | 全ての区域 | 次のア又はイに掲げる工作物の区分に応じ、当該ア又はイに定める規模 ア 工作物の規模が工作物の新設又は移転に係る届出を要しない規模を超える工作物(当該増築又は改築により工作物の新設又は移転に係る届出を要しない規模を超える工作物を含む。) 行為に係る築造面積の合計が10平方メートルのもの イ アに掲げる工作物以外の工作物 全ての規模 | ||
工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 全ての区域 | 次のア又はイに掲げる工作物の区分に応じ、当該ア又はイに定める規模 ア 工作物の規模が工作物の新設又は移転に係る届出を要しない規模を超える工作物 行為に係る面積の合計が10平方メートルのもの イ アに掲げる工作物以外の工作物 全ての規模 | ||
法第16条第1項第3号に掲げる行為及び条例第9条第1項第1号に掲げる行為 | 二上山・葛城山地眺望地区 | 行為に係る部分の土地の面積が1,000平方メートルで、かつ、当該行為に伴い生じる擁壁若しくはのり面の高さが2メートル又はその長さが10メートルのもの | ||
一般区域 | 行為に係る部分の土地の面積が3,000平方メートルで、かつ、当該行為に伴い生じる擁壁若しくはのり面の高さが5メートル又はその長さが10メートルのもの | |||
条例第9条第1項第2号に掲げる行為 | 二上山・葛城山地眺望地区 | 行為に係る部分の堆積の高さが2メートルで、かつ、その用に供される土地の面積が1,000平方メートルのもの | ||
一般区域 | 行為に係る部分の堆積の高さが3メートルで、かつ、その用に供される土地の面積が3,000平方メートルのもの |
備考 この表における「一般区域」とは、景観計画の区域のうち、条例第6条第2項の重点景観形成区域以外の区域をいう。