○葛城市会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第16号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第22条)
第4章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年葛城市条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。ただし、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員として任用され、引き続き会計年度任用職員として同種の職務に任用された者の号給は、市長が別に定めるものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する葛城市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年葛城市条例第39号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
3 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算の例により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
4 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第13条 条例第11条において準用する給与条例第11条本文の規則で定める日及び規則で定める割合並びに同条後段の規則で定める日については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第14条 条例第13条において準用する給与条例第14条第1項及び第2項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、葛城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年葛城市規則第24号)第6条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第13条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める額及び同条第2項の規則で定める額については、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第17条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
3 条例25条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
4 第1項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員の12月1日を基準日とする期末手当の支給日は、12月15日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(報酬の支給)
第19条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算の例により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
4 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が葛城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年葛城市規則第12号)第12条第1項に規定する年次有給休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
2 前項本文の場合において、葛城市給料等の支給に関する規則(平成16年葛城市規則第27号。次項において「給与支給規則」という。)第4条の4第3項第1号に該当する定期券の価額は、支給単位期間の定期券の相当額を支給単位期間の月数で除した額とし、月ごとに支給する。
第4条の4第3項第2号 | 交替制勤務に従事する職員等 | パートタイム会計年度任用職員 |
第4条の9第1項 | その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月) | その日の属する月 |
第4章 雑則
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第25号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛城市会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和3年10月1日から適用する。
附 則(令和4年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛城市会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(在職者の号給等の調整)
2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。
(給与の内払)
4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の葛城市会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
保育士(担任) | 2 | 9 | 2 | 21 |
保育士(担任以外) | 1 | 34 | 1 | 46 |
保育士(保育所・認定こども園勤務以外) | 1 | 7 | 1 | 15 |
主任放課後児童支援員 | 1 | 16 | 1 | 24 |
児童厚生員 | 1 | 8 | 1 | 16 |
放課後児童支援員 | 1 | 12 | 1 | 20 |
放課後児童支援補助員 | 1 | 5 | 1 | 13 |
保育所調理員 | 1 | 1 | 1 | 10 |
看護師 | 1 | 43 | 1 | 51 |
管理栄養士 | 1 | 34 | 1 | 42 |
栄養士 | 1 | 31 | 1 | 39 |
保健師 | 1 | 68 | 1 | 76 |
主任介護支援専門員 | 1 | 66 | 1 | 74 |
介護支援専門員 | 1 | 48 | 1 | 56 |
要介護認定調査員 | 1 | 31 | 1 | 39 |
社会福祉士 | 1 | 47 | 1 | 55 |
就労支援員 | 1 | 34 | 1 | 42 |
家庭相談員 | 1 | 42 | 1 | 50 |
図書館司書 | 1 | 9 | 1 | 17 |
特別支援教育担当教員 | 1 | 43 | 1 | 52 |
特別支援教育補助員 | 1 | 34 | 1 | 42 |
学校用務員 | 1 | 31 | 1 | 40 |
庁舎当直員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
交通指導員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
着ぐるみスタッフ | 1 | 5 | 1 | 13 |
ごみ収集業務 | 1 | 17 | 1 | 25 |
施設夜間受付 | 1 | 1 | 1 | 9 |
児童安全下校指導員 | 1 | 1 | 1 | 9 |
社会教育主事 | 1 | 53 | 1 | 53 |
教育指導主事 | 1 | 53 | 1 | 53 |
市税徴収事務指導員 | 2 | 46 | 2 | 54 |
市税徴収事務員 | 1 | 16 | 1 | 24 |
施設ボイラー取扱員 | 1 | 34 | 1 | 42 |
消費生活相談員 | 2 | 42 | 2 | 42 |
事務補助員(知的障害者) | 1 | 1 | 1 | 66 |
学校感染症予防対策員 | 1 | 5 | 1 | 13 |
人権啓発指導主事 | 1 | 53 | 1 | 53 |
子育て支援センター主任支援員 | 1 | 15 | 1 | 23 |
子育て支援センター支援員 | 1 | 8 | 1 | 16 |
小中学校講師 | 2 | 32 | 2 | 40 |
小中学校補助講師 | 1 | 67 | 1 | 75 |
幼稚園教諭(担任) | 2 | 9 | 2 | 21 |
教育アドバイザー | 2 | 41 | 2 | 41 |
別表第2(第23条関係)
会計年度任用職員特殊職種給与表
職種 | 報酬 |
警察連携支援員 | 月額350,000円 |
臨床心理士 | 時間額3,130円 |
統括臨床心理士 | 時間額4,500円 |
適応指導教室指導員 | 時間額1,640円 |
非常勤講師(日本語指導員) | 時間額2,550円 |
非常勤講師(人権教育担当教員) | 時間額2,550円 |
舞台技術補助員 | 月額168,700円 |
水道工事補助員 | 月額187,700円 |
水道施設整備補助員 | 月額187,700円 |