○葛城市下水道条例施行規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第1条の2―第1条の4)
第2章 排水設備(第2条―第8条)
第3章 除害施設(第9条―第12条)
第4章 公共下水道の使用(第13条―第20条)
第5章 下水道の敷地等の占用(第21条)
第6章 補則(第22条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、葛城市下水道条例(平成16年葛城市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第1条の2 条例第2条の2第3号に規定する上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第1条の3 条例第2条の2第5号に規定する管理者が定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第1条の4 条例第2条の2第6号に規定する管理者が定める排水管の内径の数値は150ミリメートルとし、排水渠の断面積の数値は17,000平方ミリメートルとする。
第2章 排水設備
(排水設備設置義務の免除等)
第2条 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に冷却水、プール排水その他これに類する汚水を排除しようとする場合で、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による管理者の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除(猶予)申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 建物、施設等の配置及び排水の系統を明示した図面
(3) 工場その他の事業所にあっては、水質測定を専門的に行う機関が実施した当該汚水の水質検査証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書
(排水設備の固着方法等)
第3条 条例第4条第2号に規定する管理者が定める固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共汚水ますのインバート上流端の接続孔の管底高に食い違いが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、漏水のないようにその周囲をセメントモルタル又は樹脂系モルタルで充填し、内外面をセメントモルタルで上塗り仕上げとすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないようにし、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をセメントモルタル又は樹脂系モルタルで充填し、セメントモルタルで仕上げとし、かつ、管底高から15センチメートル以上の泥だめを設け、インバートは作らないこと。
(3) 排水管の土かぶり(地表から埋設された排水管の管頂までをいう。)は、公道内では80センチメートル以上、公道に準ずる私道内では80センチメートル以上、私道内では、45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上としなければならない。
(4) 前3号により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。
(排水設備の構造基準)
第4条 条例第4条第3号に規定する管理者が定める排水設備の構造の技術上の基準は、次に定めるところによるものとする。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、別に指示する。
(1) 汚水を、排除すべき管渠の内径及び勾配は、次の表の左欄の区分に応じて中欄の内径及び右欄の勾配とすること。
排水人口 | 内径 | 勾配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 2.0/100以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 1.7/100以上 |
300人以上600人未満 | 150ミリメートル以上 | 1.5/100以上 |
600人以上 | 200ミリメートル以上 | 1.2/100以上 |
(2) 雨水を排除すべき管渠の内径及び勾配は、次の表の左欄の区分に応じて中欄の内径及び右欄の勾配とすること。
排水面積 | 内径 | 勾配 |
200平方メートル未満 | 100ミリメートル以上 | 2.0/100以上 |
200平方メートル以上400平方メートル未満 | 125ミリメートル以上 | 1.7/100以上 |
400平方メートル以上600平方メートル未満 | 150ミリメートル以上 | 1.5/100以上 |
600平方メートル以上1500平方メートル未満 | 200ミリメートル以上 | 1.2/100以上 |
1500平方メートル以上 | 250ミリメートル以上 | 1.0/100以上 |
(3) ますの内のり
排水管の内径 | ますの内のり |
151ミリメートル未満 | 150ミリメートル以上 |
151ミリメートル以上 | 300ミリメートル以上 |
(4) 汚水を排除すべき器具接続管内径
器具接続管の種別 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 50ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 75ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 100ミリメートル以上 |
(5) 水洗便所の洗浄装置
種別 | 1回の洗浄水量 | 洗浄管の内径 |
小便器 | 3リットル以上 | 13ミリメートル以上 |
大便器 | 12リットル以上 | 30ミリメートル以上 |
(6) 私設ますの設置場所及び構造基準
ア 管渠の起点、合流点及び屈曲点又は勾配が著しく変化する箇所には、ますを設置すること。
イ 管渠の直線部の長さがその内径又は内のりの120倍を越えない範囲でますを設置すること。
ウ ますは、コンクリート製又はプラスチック(ポリプロピレン等)製とすること。
エ ますぶたは、コンクリート製又はブラスチック(ポリプロピレン等)製の密閉ぶたとする。
(附帯設備)
第5条 排水設備を設置するときは、次に定める附帯設備を設置しなければならない。
(1) ごみよけ装置
浴場、流し場等の汚水流出口に固形物の流下を止めるために必要な有効目幅10ミリメートル以下のごみよけスクリーンを設ける。
(2) 防臭装置
ア 洗面所、浴場、流し場等の汚水流入箇所には、トラップを取り付けなければならない。
イ トラップの排水が破れるおそれがあるときは、通気管を設けなければならない。
(3) 油脂遮断装置
油脂類を排水する箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。
(4) 沈砂装置
土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。
(5) 水洗便所の附帯装置
ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブ(洗浄弁)を用いる場合には、バキュームブレーカー(逆流防止装置)を装置しなければならない。
イ 洗浄装置 小便器に洗浄装置を装置しなければならない。
(6) ポンプ施設
ア 地下室その他地下水の自然流下が十分でない場合には、ポンプ施設を設けて排水しなければならない。
イ ポンプ施設は、下水が逆流しないような構造にしなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。この場合において、当該申請が確認を受けた計画の変更の申請であるときは、当該図書は、変更しようとする部分と既に確認を受けた部分とを容易に識別することができるものでなければならない。
(1) 申請地付近の見取図
(2) 平面図は、縮尺100分の1とし、隣接地を表示し、次の事項を記載すること。
ア 申請地の形状及び面積
イ 申請地付近の道路及び境界並びに公共下水道施設の位置
ウ 建物の形状、上水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所及びその他の汚水を排出する施設の位置
エ 管渠の位置、形状、寸法、延長、材質及び勾配
オ ます及びマンホールの位置
カ 除害施設及びポンプ施設の位置
キ 他人の排水設備を使用するときは、その排水設備の形状、寸法、延長、材質及び位置
(3) 水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面
(4) 他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用するときは、当該土地又は当該排水設備の所有者の承諾書
(5) 縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1とし、管渠の大きさ、勾配及び接続する下水管渠の末端を基準とした地表及び管渠の高さを記入すること。
(6) 構造詳細図は、縮尺20分の1とし、管渠及び附属装置の構造寸法を記入すること。
3 管理者は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の計画が法令等の規定に適合していることを確認したときは、排水設備計画(変更)確認通知書(様式第5号)を交付するものとする。
3 前項の検査済証を交付された後でなければ、公共下水道の使用を開始してはならない。
4 検査済証の交付を受けた者は、排水設備の新設等を行った建築物の門戸に当該検査済証(様式第8号)を明示しなければならない。
(2) 既設の公共ます等の移設を必要とする場合 当該移設に要する費用
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めた場合 管理者がその都度定める費用
第3章 除害施設
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1月平均排出量750立方メートル以下 |
浮遊物質量 | 1月平均排出量750立方メートル以下 |
窒素含有量 | 1月平均排出量750立方メートル以下 |
燐含有量 | 1月平均排出量750立方メートル以下 |
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 縮尺、敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水設備の位置及び除害施設の位置を明示した配置図
(3) 生産工程及び排水系統を明示したフローシート(生産工程一覧図)
(4) 次に掲げる事項を明示した除害施設の設計図書
ア 原材料及び薬品の種類及びそれらの使用量
イ 用水源の種類及び使用水量
ウ 排水の時間的変動と水質の変化
エ 処理方法及び処理目標の計算根拠
オ 発生汚泥等の処理及び処分の方法
カ 土木及び機械工事の設計図に関する事項
キ 処理工程図に関する事項
ク 工事費概算額
4 前項の届出書には、水質測定を専門的に行う機関が実施した除害施設の設置完了後の汚水の水質についての水質検査証明書を添付しなければならない。
(水質の測定等)
第12条 条例第18条の規定による水質の測定及びその結果の記録は、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法により行うこと。
(2) 下水道法施行規程(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号ただし書の規定により管理者が定める水質の測定の回数は、温度又は水素イオン濃度を測定する場合を除き、次のとおりとする。ただし、管理者が排水の量又は水質を勘案してこれにより難いと認めるときは、その都度定めるところによる。
測定項目 | 測定回数 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
シアン化合物 | |
アルキル水銀化合物 | |
有機燐化合物 | |
カドミウム及びその化合物 | |
鉛及びその他化合物 | |
六価クロム化合物 | |
砒素及びその化合物 | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | |
ポリ塩化ビフェニエル | |
トリクロロエチレン | |
テトラクロロエチレン | |
ジクロロメタン | |
四塩化炭素 | |
1・2―ジクロロエタン | |
1・1―ジクロロエチレン | |
シス―1・2―ジクロロエチレン | |
1・1・1―トリクロロエタン | |
1・1・2―トリクロロエタン | |
1・3―ジクロロプロペン | |
チウラム | |
シマジン | |
チオベンカルブ | |
ベンゼン | |
セレン及びその他化合物 | |
ほう素及びその化合物 | |
ふっ素及びその化合物 | |
その他 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3) 除害施設及び特定施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定の結果は、水質測定記録表(様式第12号)により記録し、5年間保存しなければならない。
3 第1項第2号の規定は、法第12条の11に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。
第4章 公共下水道の使用
3 法第11条の2第1項に規定する使用の開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(変更)届(様式第15号)に水質試験表を添付して管理者に提出しなければならない。
4 法第11条の2第2項に規定する使用の開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。
(使用の態様の変更の届出)
第13条の2 条例第20条の2に規定する管理者が定める使用の態様の変更があったときは、次に掲げるときとする。
(1) 水道水の排除に代えて水道水以外の水を排除することとなったとき、又は水道水以外の水の排除に代えて水道水を排除することとなったとき。
(2) 水道水以外の水の排除に加えて水道水を排除することとなったとき。
(3) 水道水及び水道水以外の水の排除に代えて水道水又は水道水以外の水のいずれか一方のみを排除することとなったとき。
(4) 水道水以外の水を排除している場合において、排除している水の種類に変更があったとき。
(5) 条例第20条の規定による届出に係る事項のうち、使用形態に変更があったとき。
(汚水排出量の認定)
第15条 条例第28条第1項第2号及び第3号に規定する場合の汚水排出量は、次に定めるところによる。
(1) 水道水の計量装置と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、条例第27条第1項に規定する定例日において、当該計量装置により前月の定例日の翌日からその月の定例日までの間について計量した使用水量とする。
(2) 条例第30条第1項の規定により計測装置が設けられている場合は、定例日において当該計測装置により前月の定例日の翌日からその月の定例日までの間について計量した汚水排出量とする。ただし、水道水及び水道水以外の水を併用した場合における当該水道水以外の水に係る汚水排出量は、当該計測装置により計量した汚水排出量から当該計量に係る期間の水道水の使用水量を控除した量とする。
(3) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合で、揚水設備が手動式であるときの汚水排出量は、1世帯1人につき1月5立方メートルとする。
(4) 水道水以外の水を営業用に使用する場合その他前3号に掲げる以外の場合は、人員、業態その他の事実を考慮して認定する。
2 管理者は、前項第4号の規定により汚水排出量の認定をする場合において、認定月を定め、当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の汚水排出量は、毎月均等とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始した日の属する月から次の認定月の前日までの間の汚水排出量は、毎月均等とみなす。
3 前項の認定月は、毎年1月及び7月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、毎月の汚水排出量が平均している場合その他特別な理由がある場合は、管理者が別に定める。
2 前項の規定により実施する水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令に規定する方法その他の方法により行うものとし、測定の回数は、1月を超えない排水の期間に3回以上とする。
3 管理者は、特定排水の水質を認定する場合において、認定月を定め、当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始した日の属する月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。
4 前項の認定月は、毎年1月及び7月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、特定排水の水質が平均している場合、特定排水の水質の変動が著しい場合その他特別の理由がある場合は、管理者が別に定める。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 排水系統、沈殿槽の構造及び位置その他排水方法を明示した図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 施設又は工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図
(4) 施設又は工作物その他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者との利害関係を生ずると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書
2 管理者は、法第24条第2項の規定による許可を決定したときは、制限行為(変更)許可書(様式第24号)を交付するものとする。
第5章 下水道の敷地等の占用
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 設置しようとする工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図
(3) 占用の求積図
(4) 公共下水道の施設又は敷地の占用が隣地の土地又は建築物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める図書
3 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 相続又は法人の合併により、占用者の名義を変更したとき。
(2) 占用者が住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。
第6章 補則
2 管理者は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する申請書にその理由を明らかにする書類を添付させることができる。
(権利の譲渡等の承認)
第24条 条例第38条ただし書の規定により権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、下水道敷地等占用権移転承認申請書(様式第30号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、当該占用に係る権利の譲渡又は転貸を承認することを決定したときは、下水道敷地等占用権移転承認書(様式第31号)を交付するものとし、承認しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。
(その他)
第25条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、廃止前の葛城市下水道条例施行規則(平成16年葛城市規則第99号)の規定に基づき、市長に対してされている申請その他の行為は、施行日以後は、この規程の相当規定により管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。