○葛城市公共下水道に伴う公共汚水ますの設置に関する規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、市の公共下水道事業の実施に伴う公共汚水ますの設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的等)

第2条 公共汚水ますは、本市の道路状況等により私有地(宅地)内において各家庭の排水設備と公共下水道管との接点として本市が設置し、取付管と共に公共下水道施設として、市が維持管理を行うものとする。

(設置場所)

第3条 公共汚水ますは、公道又は私道の境界線から1メートル以内の私有地であって、当該土地の所有者が利害関係人との協議を経た上で申請する設置希望地に設置する。ただし、特別の事情がある場合又は設置に困難な工事が伴う場合は、この限りでない。

2 前項の協議及び同項の規定による申請は、別記様式により行う。

(設置場所の変更)

第4条 建物の増築若しくは改築又は当初予定していた排水系統の変更により公共汚水ますの設置場所に変更の必要が生じた場合においては、当該変更に要する費用は、土地所有者の負担とする。

(設置個数等)

第5条 公共汚水ますのうち公道に面したものの設置個数は、別表に定めるとおりとし、私道に面したものの設置個数については、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。

2 前項に規定する設置個数を超えて公共汚水ますの設置を行うときは、管理者が別に定める取付基準によるものとし、当該設置に要する費用は、土地所有者の負担とする。

3 前項の規定により設置された公共汚水ます及び取付管は、市に帰属し、それらの維持管理は、市が行う。

(設置の費用負担)

第6条 供用開始区域内において個人用戸建住宅の公共汚水ますの設置に要する費用は、市の負担とする。その際、別記様式による申請を行うとともに管理者が別に定める書類を提出するものとする。

2 事業所若しくは法人による公共汚水ますの設置又は営利を目的とする公共汚水ますの設置に要する費用は、土地所有者の負担とする。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、廃止前の葛城市公共下水道に伴う公共汚水ますの設置基準内規(平成16年葛城市訓令甲第47号)の規定に基づき、市長に対してされている申請その他の行為は、施行日以後は、この規程の相当規定により管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

公共汚水ます設置個数

区分

個数

1 一般家庭及び店舗

敷地が500m2未満の場合 1戸につき1個

敷地が500m2以上の場合 1戸につき1個(必要と認められる場合は、2個以内)

2 共同住宅(アパート、寮、マンション等)

1棟につき1個(必要と認められる場合は、2個以内)

3 工場等

1工場等につき1個(必要と認められる場合は、2個以内)

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葛城市公共下水道に伴う公共汚水ますの設置に関する規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)