○葛城市私道への公共下水道敷設の取扱に関する規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、公共下水道の処理区域内の私道に対して一定の基準を設けて公共下水道管の敷設を行い、私道に面した家屋の水洗化の普及促進を図ることを目的とする。

(公共下水道管を敷設する私道の要件)

第2条 公共下水道管を敷設することができる私道は、次の各号のいずれかの要件に該当する道路でなければならない。

(1) 私道が公道から他の公道まで通じていること。

(2) 私道が公衆用道路又は幅員がおおむね1メートル以上の道路であって、工事に支障なく、また、技術上公共下水道管の敷設が可能であること。

(3) 建築確認申請等の公法上の手続を経た道路であること。

2 公共下水道管を敷設することができる私道は、次に掲げる全ての要件を備えた道路でなければならない。

(1) 汚水排除対象戸数が2戸以上あること。

(2) 当該私道に面した全戸に水洗化の意思があること。

(3) 不特定多数の者の交通の用に供していること。

(4) 当該私道の所有権者が公共下水道管の敷設を承諾していること。

(5) 私道敷の使用期間が永久であり、かつ、使用料が無料であること。

(6) 私道敷の所有権を第三者に譲渡し、当該土地に制限物権その他の権利を設定し、又はこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することになる者に対して下水道管敷設部分の使用権を受け継がせる確約が得られていること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める要件を備えていること。

(除外)

第3条 次の各号のいずれかに該当する私道は、この規程を適用しないものとする。

(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公庁、県営住宅、市営住宅等)のみが所在する場合

(2) 公団及び法人の所有する家屋(公団住宅、社宅等)のみが所在する場合

(申請)

第4条 私道への公共下水道管敷設の適用を受けようとする者は、代表者を定め、公共下水道敷設願書(様式第1号)及び次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 公共下水道敷設承諾書(様式第2号)

(2) 私道敷使用貸借契約書(様式第3号)

(3) 私道の位置図及び土地所有者の区画図(様式第4号)

(4) 私道の平面図(様式第5号)

(決定通知)

第5条 管理者は、公共下水道管敷設の申請があったときは、必要な調査を行い、申請の採否決定をしたときは、公共下水道敷設採否決定通知書(様式第6号)により申請人の代表者に通知する。

(工事費)

第6条 公共下水道管敷設工事に関する費用は、市の負担とする。ただし、特殊な工事を行う場合においては、申請人と協議して定めるものとする。

(維持管理費)

第7条 この規程により敷設された公共下水道施設は、市に帰属し、通常の維持管理は、市が行うものとする。

(路面の復旧及び維持管理)

第8条 路面の復旧は、原状回復を原則として、市が行う。市が路面の復旧を行った後の路面の維持管理は、当該私道の所有者が行うものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、廃止前の葛城市私道への公共下水道敷設の取扱要綱(平成16年葛城市告示第80号)の規定に基づき、市長に対してされている申請その他の行為は、施行日以後は、この規程の相当規定により管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

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葛城市私道への公共下水道敷設の取扱に関する規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)