○葛城市公共下水道事業計画区域外流入の許可に関する規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、本市の公共下水道(以下単に「公共下水道」という。)の事業計画区域外から公共下水道への下水の流入(以下「区域外流入」という。)をさせるため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第24条第1項の許可を行う場合の許可基準等を定め、もって公共下水道の管理の適正を期することを目的とする。

(許可基準)

第2条 上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、区域外流入の申請があった場合において、法第24条第2項及び葛城市下水道条例(平成16年葛城市条例第134号。以下「条例」という。)第35条第2項において準用する条例第4条第7条及び第9条の技術上の基準に適合するほか、次に掲げる基準に該当し、かつ、公共下水道の維持管理上支障がないと認めるときは、流域下水道管理者と協議の上、許可するものとする。

(1) 区域外流入が接続する公共下水道管の計画下水量の下水排除に支障を及ぼさないこと。

(2) 国、地方公共団体及び公共的団体(学校法人、医療法人、社会福祉法人その他の法人格を有するものに限る。)が、直接事業主体となって設置する施設又は管理者が必要であると認めたものであること。

(占用及び掘削の許可申請)

第3条 区域外流入の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が区域外流入のための工事(以下「工事」という。)を施行する場合において、公道に下水道管等を埋設するため、道路の占用及び掘削の許可申請をしようとするときは、管理者を経由して、当該道路管理者に提出するものとする。

2 使用者は、工事を施行する場合において公道以外の土地に下水道管を埋設するときは、当該土地の所有者の占用掘削承諾書を管理者に提出するものとする。

(下水道管等の無償譲渡)

第4条 使用者は、条例第35条第2項において準用する条例第9条の規定による管理者の工事検査を受けた後には、公道及び私道部分の下水道管等を市に対し、無償で譲渡するものとする。

(費用負担)

第5条 使用者は、工事に必要な費用を全額負担するものとする。

(申請等)

第6条 使用者は、制限行為許可申請書及び誓約書(別記様式)を提出し、その許可を得るものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、廃止前の葛城市公共下水道事業計画区域外流入の許可に関する要綱(平成16年葛城市告示第81号)の規定に基づき、市長に対してされている申請その他の行為は、施行日以後は、この規程の相当規定により管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

画像

葛城市公共下水道事業計画区域外流入の許可に関する規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第5号