○葛城市排水設備指定工事店等に関する規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、葛城市下水道条例(平成16年葛城市条例第134号。以下「条例」という。)第7条第1項の排水設備指定工事店及び同条第2項の排水設備工事責任技術者に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定申請書)
第2条 条例第7条の3第1項及び条例第7条の5第2項に規定する申請書は、排水設備指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)によるものとする。
(使用印鑑届)
第3条 条例第7条の3第1項第1号に規定する印鑑届は、使用印鑑届(様式第2号)によるものとする。
(所有器材調書)
第4条 条例第7条の3第1項第3号に規定する調書は、所有器材調書(様式第3号)によるものとする。
(従業員名簿)
第5条 条例第7条の3第1項第4号に規定する従業員名簿は、専属の責任技術者及び常雇の従業員名簿(様式第4号)によるものとする。
(誓約書)
第6条 条例第7条の3第1項第7号の誓約書は、誓約書(様式第5号)によるものとする。
(指定通知書)
第7条 条例第7条の4第1項の指定通知書は、排水設備指定工事店指定通知書(様式第6号)によるものとする。
(指定登載申請書)
第8条 条例第7条の4第3項の指定登載申請書は、排水設備指定工事店指定登載申請書(様式第7号)によるものとする。
(指定台帳)
第9条 条例第7条の4第4項の指定台帳は、排水設備指定工事店指定台帳(様式第8号)によるものとする。
(指定証)
第10条 条例第7条の6第1項の指定証は、葛城市排水設備指定工事店指定証(様式第9号)によるものとする。
(標示板)
第11条 条例第7条の6第1項の標示板は、標示板(様式第10号)によるものとする。
(登録申請書)
第12条 条例第7条の12第1項の登録申請書は、排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第11号)によるものとする。
(更新申請書)
第13条 条例第7条の12第1項の更新申請書は、排水設備工事責任技術者更新申請書(様式第12号)によるものとする。
(登録台帳)
第14条 条例第7条の13第4項の登録台帳は、排水設備工事責任技術者登録台帳(様式第13号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、廃止前の葛城市排水設備指定工事店等に関する規則(平成16年葛城市規則第100号)の規定に基づき、市長に対してされている申請その他の行為は、施行日以後は、この規程の相当規定により上下水道事業管理者の権限を行う市長に対してされた申請その他の行為とみなす。