○葛城市水洗便所改造助成条例施行規程
令和2年4月1日
上下水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、葛城市水洗便所改造助成条例(平成16年葛城市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請人が建築物の所有者と異なるときは、所有者の承諾書
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、葛城市下水道条例(平成16年葛城市条例第134号)第6条の規定による排水設備等の計画の確認申請と同時に行うものとする。
(助成金の交付手続)
第4条 申請人は、葛城市下水道条例(平成16年葛城市条例第134号)第9条に規定する検査に合格後、速やかに所定の手続により助成金の交付手続を行うものとする。
(その他)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、廃止前の葛城市水洗便所改造助成条例施行規則(平成16年葛城市規則第101号)の規定に基づき、市長に対してされている申請その他の行為は、施行日以後は、この規程の相当規定により管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。