○葛城市水洗便所改造助成条例施行規程

令和2年4月1日

上下水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、葛城市水洗便所改造助成条例(平成16年葛城市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付申請)

第2条 条例第4条の規定に基づき助成金の交付を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、水洗便所改造助成金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 申請人が建築物の所有者と異なるときは、所有者の承諾書

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、葛城市下水道条例(平成16年葛城市条例第134号)第6条の規定による排水設備等の計画の確認申請と同時に行うものとする。

(助成の決定)

第3条 管理者は、前条第1項の規定により、助成金交付の申請があったときは、その可否を決定し、水洗便所改造助成金交付通知書(様式第2号)により申請人に通知する。

(助成金の交付手続)

第4条 申請人は、葛城市下水道条例(平成16年葛城市条例第134号)第9条に規定する検査に合格後、速やかに所定の手続により助成金の交付手続を行うものとする。

(その他)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、廃止前の葛城市水洗便所改造助成条例施行規則(平成16年葛城市規則第101号)の規定に基づき、市長に対してされている申請その他の行為は、施行日以後は、この規程の相当規定により管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

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葛城市水洗便所改造助成条例施行規程

令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道事業管理規程第7号