○大和高田市と葛城市との間における休日診療事務の委託に関する規約
令和3年3月24日
告示第28号
(委託事務の範囲)
第1条 葛城市は、休日診療に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を大和高田市に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行は、法律に定めるもののほか、大和高田市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(経費の負担)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は葛城市の負担とし、葛城市は、あらかじめ、これを大和高田市に納付するものとする。
2 前項の経費の額及び納付の時期は、大和高田市長が葛城市長と協議して定める。この場合において、大和高田市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を葛城市長に送付しなければならない。
(予算の執行)
第4条 委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出は、大和高田市歳入歳出予算において、区分して計上する。
2 大和高田市長は、各年度において委託事務の管理及び執行に係る予算に残額があるときは、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として診療所事業の財政調整及び施設、設備の整備のために設置する基金に編入するものとする。
(決算の場合の措置)
第5条 大和高田市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を葛城市長に通知するものとする。
(連絡会議)
第6条 大和高田市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じ葛城市長と連絡会議を開くものとする。
(条例等の制定改廃)
第7条 大和高田市長は、委託事務の管理及び執行について適用される大和高田市の条例等を制定し、又は改廃しようとするときは、直ちに葛城市長に通知しなければならない。
(細目)
第8条 この規約に定めるものを除くほか、委託事務について必要な事項は大和高田市と葛城市が協議して定める。
附則
この規約は、令和3年4月1日から施行する。