○葛城市訓令に規定する様式に係る押印の特例に関する訓令
令和3年4月1日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この訓令は、葛城市訓令に規定する様式で押印の定めがあるものの押印の特例を定めることにより、行政手続の簡素化を推進し、もって行政事務の効率化を図ることを目的とする。
(押印の特例)
第2条 様式のうち市長が別に定めるものについては、当該様式について規定する葛城市訓令の規定にかかわらず、押印を省略することができる。
附則
この訓令は、定めた日から施行する。
○葛城市訓令に規定する様式に係る押印の特例に関する訓令
令和3年4月1日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この訓令は、葛城市訓令に規定する様式で押印の定めがあるものの押印の特例を定めることにより、行政手続の簡素化を推進し、もって行政事務の効率化を図ることを目的とする。
(押印の特例)
第2条 様式のうち市長が別に定めるものについては、当該様式について規定する葛城市訓令の規定にかかわらず、押印を省略することができる。
附則
この訓令は、定めた日から施行する。