○葛城市立認定こども園条例
令和3年9月24日
条例第21号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育を一体的に行うとともに、その保護者に対する子育て支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
葛城市立磐城認定こども園 | 葛城市南今市50番地1 |
(事業)
第3条 こども園においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第9条各号に掲げる目標を達成するための教育及び保育
(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、市長が必要と認める事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(入園資格)
第4条 こども園に入園することができる子どもは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項各号に掲げるものとする。
(保育料等)
第5条 こども園の保育料等は、葛城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年葛城市条例第2号)に定める額とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 こども園の入園に関し必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
(葛城市立学校設置条例の一部改正)
3 葛城市立学校設置条例(平成16年葛城市条例第66号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(葛城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部改正)
4 葛城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年葛城市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略