○葛城市入札監視委員会条例

令和3年12月21日

条例第27号

(設置)

第1条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、市が発注した建設工事、委託業務及び物品の購入等(以下「工事等」という。)の入札及び契約手続について、透明性の確保と公正な競争の促進を図るため、葛城市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 工事等に関し、入札及び契約手続の運用状況等について報告を受けること。

(2) 工事等のうち、委員が抽出したものに関し、一般競争入札に係る入札参加資格の設定の理由及び経緯、指名競争入札に係る指名の理由及び経緯並びに随意契約とした理由及び経緯等について審議を行うこと。

(3) 工事等における入札及び契約手続に係る再苦情処理を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条に規定する設置目的を達成するため、市長が必要と認める事項に関し、調査及び審議をすること。

2 委員会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見等を述べることができる。

(委員)

第3条 委員は、入札及び契約手続に関する学識経験等を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員会は、委員3人以上をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の全員が新たに委嘱された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、第2条第1項第2号から第4号までに規定する事務に関しては、自己、配偶者又は3親等以内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。

(意見の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(葛城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 葛城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年葛城市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

葛城市入札監視委員会条例

令和3年12月21日 条例第27号

(令和3年12月21日施行)