○葛城市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(保有個人情報の開示義務)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、葛城市情報公開条例(平成16年葛城市条例第7号)第6条第3号イに掲げる情報とする。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により写し等の交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び上下水道事業管理者をいう。以下同じ。)は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審議会の設置)

第7条 情報公開及び個人情報の保護に関する重要事項について、市の機関及び議会の諮問に応じて調査審議し、及び市の機関又は議会に建議することとさせるため、葛城市情報公開及び個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

3 審議会の委員(以下「委員」という。)は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審議会は、必要があると認めるときは、市の機関及び議会の職員その他関係人に対して、審議会への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類若しくは資料の提出を求めることができる。

6 審議会の審査は、公開しない。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(運用状況の公表)

第8条 市長は、毎年1回、市の機関における法の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(葛城市個人情報保護条例の廃止)

第2条 葛城市個人情報保護条例(平成17年葛城市条例第35号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(義務等に係る経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項、第13条第2項又は第14条第3項の規定によるその職務又は業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らし、若しくは正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において職員であった者

(2) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の委託を受けて旧個人情報を取り扱う業務に従事している者又は前条の規定の施行前において従事していた者

(3) 前条の規定の施行の際現に指定管理者である者若しくは前条の規定の施行前において指定管理者であった者又は前条の規定の施行の際現にその管理する公の施設の管理の業務に従事している者若しくは前条の規定の施行前において従事していた者

2 前条の規定の施行の日前に旧条例第15条、第19条、第20条、第21条又は第21条の2による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用等中止及び特定個人情報の利用の停止については、なお従前の例による。

3 第1項各号に規定する者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報を含む情報の集合物であって特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索する事ができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

4 第1項各号に規定する者が、職務上知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2項の罰金刑を科する。

6 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(審議会に係る経過措置)

第4条 附則第2条の規定の施行の際現に旧条例第27条第1項の規定により市に置かれた葛城市情報公開及び個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第7条第3項の規定により委嘱されたものとみなす。

2 市長は、施行日前においても、第7条第3項の規定の例により、審議会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 附則第2条の規定の施行の際現に旧審議会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第27条第7項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第27条第1項の規定により旧審議会にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

(葛城市情報公開条例の一部改正)

第5条 葛城市情報公開条例(平成16年葛城市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(葛城市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第6条 葛城市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年葛城市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

葛城市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月20日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)