○勝山市補助金等交付規則

昭和47年3月31日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 本市が交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けないで交付する給付金であって市長が別に定めるものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

第3条 削除

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業等に着手する前に、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、補助事業等に着手した後に提出することができる。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の着手及び完了の予定年月日

(4) 交付を受けようとする額及び算出基礎

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。

(1) 事業計画

(2) 収支予算

(3) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、補助事業等の目的及び内容により、第1項の申請書に記載すべき事項及び前項に定める添付書類のうち必要がないと認めるものについては、これを省略させることができる。

4 市長は、補助金等を交付する目的を達成するのに支障がないと認められる場合に限り、別に定めるところにより第1項の申請書をもって、第9条に定める実績報告書とすることができるものとする。

(補助金等の交付の決定)

第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う次に掲げる事項について調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付を決定するものとする。

(1) 当該申請に係る補助金等の交付が、法令、条例及び予算で定めるところに違反していないこと。

(2) 補助事業等の目的及び内容が適正であること。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては市長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、申請者は速やかに市長に報告しその指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(決定の通知)

第6条の2 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、当該申請者に対し、次に掲げる事項を記載した交付決定通知書を交付するものとする。

(1) 補助金等の交付の決定の内容

(2) 前条に定める補助金等の交付の条件

2 市長は、補助金等の交付をしないことに決定したときは、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し)

第6条の3 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、天災事変、その他の事情による変更により、補助事業等の全部又は一部を遂行できなくなったと認められるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の処分した場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第7条 補助事業者等は、補助事業等の遂行に当たり、善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

2 補助事業者等は、交付を受けた補助金等を他の用途へ使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。)してはならない。

3 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支状況を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(状況報告等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者等から補助事業等の遂行状況に関し、報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、速やかに補助事業等の成果を記載した実績報告書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときもまた同様とする。

(是正のための措置)

第9条の2 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及び条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者等に対し、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用し、又は補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 第6条の2の規定は、前項の規定により取消しをした場合に準用する。

(補助金等の返還)

第11条 市長は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第12条 補助事業者等は、前条の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金(100円未満の場合を除く。)を市に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を市に納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金等の一時停止)

第12条の2 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(理由の提示)

第12条の3 市長は、補助金等の交付の決定を取り消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(財産の処分の制限)

第13条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合には市長の承認を得なければならない。ただし、補助金等の交付の目的、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)及び総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(平成20年4月30日総官会第790号)を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の補助金等から適用する。

(平成3年3月28日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年5月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年9月6日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の勝山市補助金等交付規則の規定は、令和3年度以降の予算に係る補助金等について適用し、令和2年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。

(令和4年5月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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勝山市補助金等交付規則

昭和47年3月31日 規則第12号

(令和4年5月17日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和47年3月31日 規則第12号
平成3年3月28日 規則第8号
平成12年5月1日 規則第23号
平成14年3月29日 規則第8号
平成22年9月6日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第118号
令和4年5月17日 規則第2号