○勝山市修学旅行支援事業補助金交付要綱

令和2年12月10日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福井県が実施する「新型コロナウイルス感染症収束に向けた県内観光推進事業(県内修学旅行に対する支援)」に基づく勝山市修学旅行支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、勝山市補助金等交付規則(昭和47年勝山市規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、令和2年度に勝山市立小学校及び中学校が行う修学旅行に参加した児童生徒の保護者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象は、修学旅行に要した経費のうち次に掲げるものとする。ただし、児童生徒が修学旅行を欠席した場合に生じたキャンセル料は含まないものとする。

(1) 交通費

(2) 宿泊費

(3) 保険料

(4) 旅行企画料

(5) 体験料等(旅行社が発行する請求書等に計上された経費)

(補助対象経費の算定)

第4条 補助対象経費の額は、各学校が修学旅行に要した前条に規定する経費から、国が実施する「GoToトラベル事業」により補助された額を控除し、修学旅行に参加した児童生徒の数で按分した額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象経費の額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、補助対象経費の額が6千円未満のときは補助しないものとする。

(1) 補助対象経費の額が6千円以上1万円未満 児童生徒1人当たり3千円

(2) 補助対象経費の額が1万円以上2万円未満 児童生徒1人当たり5千円

(3) 補助対象経費の額が2万円以上3万円未満 児童生徒1人当たり1万円

(4) 補助対象経費の額が3万円以上 児童生徒1人当たり1万5千円

2 修学旅行の行先が嶺南方面を含む場合は、1クラス当たり3万円を加算する。

(学校長への委任)

第6条 補助対象者が補助を希望するときは、当該児童生徒が在籍する学校の学校長(以下「学校長」という。)に委任状(様式第1号)を提出して、補助金の交付申請、請求及び受領に関する一切の権限を学校長に委任するものとする。

2 補助対象者から前項の委任があったときは、学校長は当該学校の補助対象者の委任状をとりまとめて、修学旅行支援事業補助金交付申請書(様式第2号)に実績報告書(様式第3号)及びその他関係書類を添えて市長に交付申請するものとする。

3 前項に規定する場合において、学校長は、期限を定めて補助対象者から委任状の提出を受けることができるものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、勝山市修学旅行支援事業補助金交付指令書(様式第4号)により学校長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 学校長は、前条により交付決定のあった補助金の交付を受けようとするときは、勝山市修学旅行支援補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(学校長の責務)

第9条 学校長は、前条の補助金の交付があったときは、速やかに補助対象者ごとの補助金額を決定し補助対象者に支払うものとする。

2 学校長は、修学旅行会計報告書類を速やかに市長へ提出するものとする。

3 学校長は、補助金の交付に係る帳簿その他証拠書類を整理するとともに、当該補助年度の翌年度から起算して5年間、これを保存しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱及び福井県の「新型コロナウイルス感染症収束に向けた県内観光推進事業補助金(県内修学旅行に対する支援)交付事務マニュアル」に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年9月16日以後に実施した補助対象事業について適用する。

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勝山市修学旅行支援事業補助金交付要綱

令和2年12月10日 告示第86号

(令和2年12月10日施行)