○手話言語条例

令和5年12月18日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、手話に対する理解の促進及び手話の普及について基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、全ての市民が相互に理解し、安心して暮らすことができる共生社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 手話 手指、体の動き及び表情を使って表現する言語の総称をいう。

(2) ろう者 聴覚障害者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

(3) 市民 市内に居住する者、勤務する者又は通学する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 手話が言語であることの認識に基づき、ろう者は手話による意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利は尊重されることを基本として、手話に対する理解の促進及び手話の普及を行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話に対する理解の促進及び手話の普及のために必要な施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるとともに、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第7条 市は、基本理念に基づき、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 手話に対する理解の促進及び手話の普及に関する施策

(2) 手話による意思疎通及び情報取得の機会の拡大に関する施策

(3) 手話を使用しやすい環境の整備に関する施策

(4) 手話奉仕員及び手話通訳者の育成に関する施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(勝山市障害のある人との意思疎通のための手段を理解促進する条例の一部改正)

2 勝山市障害のある人との意思疎通のための手段を理解促進する条例(平成30年勝山市条例第3号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

障害のある人との意思疎通のための手段を理解促進する条例

第1条中「(手話を含む。以下同じ。)」を削る。

第6条を第7条とし、第5条を第6条とする。

第4条第1号中「手話、」を削り、同条第2号中「手話奉仕員、手話通訳者、」を削り、同条を第5条とする。

第3条を第4条とし、第2条を第3条とし、第1条の次に次の1条を加える。

(他の法令等との関係)

第2条 障害の特性に応じた言語その他の意思疎通のための手段への理解促進については、他の法令及び条例に特別の定めがある場合を除き、この条例の定めるところによる。

手話言語条例

令和5年12月18日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)