○加須市、北埼玉郡騎西町、同郡北川辺町及び同郡大利根町の廃置分合に伴う議会の議員の在任について
平成21年10月6日
/加須市告示第200号/騎西町告示第125号/北川辺町告示第2386号/大利根町告示第97号/
加須市告示第200号
平成22年3月23日から加須市、北埼玉郡騎西町、同郡北川辺町及び同郡大利根町を廃し、その区域をもって「加須市」を設置することに伴う議会の議員の在任に関し、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第9条第1項第1号の規定により、別紙のとおり北埼玉郡騎西町、同郡北川辺町及び同郡大利根町と協議の上定めたので、同条第4項の規定により告示する。
平成21年10月6日
加須市長 大橋良一 [印]
騎西町告示第125号
平成22年3月23日から加須市、北埼玉郡騎西町、同郡北川辺町及び同郡大利根町を廃し、その区域をもって「加須市」を設置することに伴う議会の議員の在任に関し、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第9条第1項第1号の規定により、別紙のとおり加須市、北埼玉郡北川辺町及び同郡大利根町と協議の上定めたので、同条第4項の規定により告示する。
平成21年10月6日
騎西町長 若山勝彦 [印]
北川辺町告示第2386号
平成22年3月23日から加須市、北埼玉郡騎西町、同郡北川辺町及び同郡大利根町を廃し、その区域をもって「加須市」を設置することに伴う議会の議員の在任に関し、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第9条第1項第1号の規定により、別紙のとおり加須市、北埼玉郡騎西町及び同郡大利根町と協議の上定めたので、同条第4項の規定により告示する。
平成21年10月6日
北川辺町長 倉上皖教 [印]
大利根町告示第97号
平成22年3月23日から加須市、北埼玉郡騎西町、同郡北川辺町及び同郡大利根町を廃し、その区域をもって「加須市」を設置することに伴う議会の議員の在任に関し、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第9条第1項第1号の規定により、別紙のとおり加須市、北埼玉郡騎西町及び同郡北川辺町と協議の上定めたので、同条第4項の規定により告示する。
平成21年10月6日
大利根町長 柿沼トミ子 [印]
別紙
加須市、北埼玉郡騎西町、同郡北川辺町及び同郡大利根町の廃置分合に伴う議会の議員の在任に関する協議書
平成22年3月23日から加須市、北埼玉郡騎西町、同郡北川辺町及び同郡大利根町を廃し、その区域をもって「加須市」を設置することに伴う議会の議員の在任に関し、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第9条第1項第1号の規定により、下記のとおり定めるものとする。
記
加須市、北埼玉郡騎西町、同郡北川辺町及び同郡大利根町の議会の議員は、市町村の合併の特例等に関する法律第9条第1項第1号の規定を適用し、合併の日から平成23年4月30日まで引き続き「加須市」の議会の議員として在任する。
平成21年10月6日
加須市長 大橋良一 [印]
騎西町長 若山勝彦 [印]
北川辺町長 倉上皖教 [印]
大利根町長 柿沼トミ子 [印]