○加須市議会議員定数条例

平成22年3月23日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、加須市議会の議員の定数は、25人とする。

この条例は、平成22年3月23日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成22年条例第249号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成26年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

加須市議会議員定数条例

平成22年3月23日 条例第5号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成22年3月23日 条例第5号
平成22年12月14日 条例第249号
平成26年10月15日 条例第30号
令和2年3月24日 条例第9号