○加須市総合支所設置条例
平成22年3月23日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
加須市騎西総合支所 | 加須市騎西36番地1 | 合併前の騎西町の区域 |
加須市北川辺総合支所 | 加須市麦倉1481番地1 | 合併前の北川辺町の区域 |
加須市大利根総合支所 | 加須市北下新井1679番地1 | 合併前の大利根町の区域 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、総合支所に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年3月23日から施行する。