○加須市長の職務を行う者の順位に関する規則
平成22年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する者について定めるものとする。
(市長職務代理者)
第2条 法第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある職員とする。
第3条 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、部長又は局長の職にある職員とし、その順序は、次のとおりとする。
(1) 給料の号給の上位の者
(2) 給料の号給が同じであるときは、部長又は局長の職としての在職期間の長い者
(平成26規則12・一部改正)
附則
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。