○加須市長の職務を行う者の順位に関する規則

平成22年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する者について定めるものとする。

(市長職務代理者)

第2条 法第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある職員とする。

第3条 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、部長又は局長の職にある職員とし、その順序は、次のとおりとする。

(1) 給料の号給の上位の者

(2) 給料の号給が同じであるときは、部長又は局長の職としての在職期間の長い者

(平成26規則12・一部改正)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成26年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

加須市長の職務を行う者の順位に関する規則

平成22年3月23日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年3月23日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第12号