○加須市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成22年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会の事務局職員等の補助執行)

第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる執行機関の事務を補助する職員に、他に定めのあるものを除き、同表右欄の事務を補助執行させるものとする。

教育委員会の事務局職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員

1 加須市事務決裁規程(平成22年加須市訓令第5号。以下「事務決裁規程」という。)別表第1(3)財務事項の表に規定する事務

2 加須市騎西文化・学習センター及び加須市北川辺文化・学習センターにおける観光レンタサイクル事業の実施運営に関すること。

選挙管理委員会事務局の職員

1 事務決裁規程別表第1(3)財務事項の表に規定する事務

監査委員事務局の職員

公平委員会事務局の職員

固定資産評価審査委員会事務局の職員

農業委員会事務局の職員

(平成23規則3・平成23規則24・平成25規則18・平成27規則13・令和2規則14・一部改正)

(議会事務局の職員の補助執行)

第3条 市長は、議会事務局の職員を補助職員として併任し、当該職員をして、事務決裁規程別表第1(3)財務事項の表に規定する事務を補助執行させるものとする。

(平成27規則13・一部改正)

(事務処理)

第4条 前2条の規定により補助執行する教育委員会の事務局職員等及び議会事務局の職員は、それぞれ当該補助執行事務を市長の事務部局の例により処理しなければならない。

(平成27規則13・一部改正)

(事案の専決)

第5条 補助執行事務に係る事案の専決は、事務決裁規程の例によるものとする。ただし、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び農業委員会の事務局職員並びに議会事務局職員の決裁区分は、事務決裁規程次の表の左欄に掲げる職位を同表右欄に定める職位にそれぞれ読み替えるものとする。

市長の事務部局職員

補助執行をする職員

部長

生涯学習部長

学校教育部長

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局長

公平委員会事務局長

固定資産評価審査委員会事務局長

農業委員会事務局長

議会事務局長

課長

教育委員会の課長及びその他教育機関等の課長職に相当する職

選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の事務局次長

農業委員会事務局次長

議会事務局の課長

(平成23規則3・平成23規則7・平成27規則13・一部改正)

(補助執行の制限)

第6条 補助執行者は、この規則に定める補助執行事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例に属すると認められるとき。

(2) 事案が先例となるおそれがあるとき。

(3) その他市長において、事案を知っておく必要があるとき。

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

加須市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成22年3月23日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年3月23日 規則第9号
平成23年3月30日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第7号
平成23年8月1日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第18号
平成27年3月30日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第14号