○加須市行政手続条例施行規則
平成22年3月23日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、加須市行政手続条例(平成22年加須市条例第13号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。