○加須市行政手続における情報通信の技術の利用に関する条例
平成22年3月23日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、市の機関に係る申請等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
(1) 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。
(2) 条例等 市の条例及び市の執行機関(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)並びに知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)及び埼玉県教育委員会の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第71号)により市が処理することとされた事務について規定する埼玉県の条例及び埼玉県の執行機関の規則をいう。
(3) 市の機関 市の執行機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められたものをいう。
(4) 申請等 申請、届出その他の法令又は条例等の規定に基づき市の機関に対して行われる通知をいう。
(5) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(6) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 市の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
4 第1項の場合において、市の機関は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
(行政手続に係る情報システムの整備等)
第4条 市は、市の機関に係る行政手続における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報化の進展状況等を勘案し、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。
3 市は、市の機関に係る行政手続における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該行政手続の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。
(申請等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
第5条 市長は、少なくとも毎年度1回、市の機関の申請等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。