○加須市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成22年3月23日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、市民が仕事と育児を両立し、安心して働くことのできる社会環境を築くとともに、地域の子育てを支援するため、加須市ファミリー・サポート・センター事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(センターの設置等)
第2条 市長は、育児の援助を受けたい者及び育児の援助を行いたい者を会員として組織する「かぞファミリー・サポート・センター」(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターは、事務所を加須市三俣二丁目1番地1 加須市役所内に置く。
(平成26告示95・平成28告示78・一部改正)
(事業)
第3条 センターにおいて実施する事業(以下「事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) センターの管理及び運営に関すること。
(2) センターの会員(以下「会員」という。)の募集、登録等に関すること。
(3) 会員相互の育児の援助に関する活動(以下「相互援助活動」という。)の調整に関すること。
(4) 講習会、交流会等に関すること。
(5) 広報に関すること。
(6) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業に関すること。
(コーディネーター)
第4条 センターの業務を行うため、コーディネーターを置く。
2 コーディネーターは、前条に規定するセンターの事業に関する事務を処理する。
(平成22告示282・一部改正)
(入会及び退会)
第5条 センターに入会しようとする者は、ファミリー・サポート・センター入会届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 センターを退会しようとする会員は、ファミリー・サポート・センター退会届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(相互援助活動)
第6条 第3条第3号の相互援助活動は、次のとおりとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校、放課後児童健全育成室等(以下「保育所等」という。)へ育児の援助を必要とする生後6箇月から小学校6年生修了までの者(以下「対象児童」という。)を送迎すること。
(2) 保育所等の始業時間前又は終業時間後に対象児童を預かること。
(3) 対象児童が軽度の病気のときに、当該対象児童を預かること。
(4) その他市長が必要と認めたこと。
(平成29告示109・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年告示第282号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成26年告示第95号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第78号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年3月19日から施行する。
附則(平成29年告示第109号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。