○加須市ひととき託児事業実施要綱
平成22年3月23日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 生涯学習やボランティア活動など市民の社会参画への関心が高まるなか、子育て中の市民が講演会・講座等の各種事業に安心して参加できる環境を整えることが必要である。そこで、女性の社会参画の促進を図り、子育て支援や子どもたちの集団遊びのきっかけづくりをするとともに、女性のボランティア活動の場を提供するため、ボランティアによる託児を行う「ひととき託児事業」(以下「託児事業」という。)を実施する。
(対象事業)
第2条 市が主催する講演会・講座等の各種事業(以下「対象事業」という。)とする。
(対象児童)
第3条 対象事業へ参加する人の児童で、2歳から就学前の子どもとする。
(実施日及び時間)
第4条 市が催す講演会、講座等の各種事業がある日とし、託児時間は、概ね2時間程度とする。
(託児場所)
第5条 原則として事業を開催する会場と同一施設内とする。子ども1人当たりの敷地面積が2平方メートルで保健衛生・安全性を考慮した市の施設とし、託児に適した場所を依頼者側が確保する。また、会場が確保できないときは、託児はできないものとする。
(託児費用)
第6条 託児費は、無料とする。ただし、おやつ代として1回100円を保護者負担とする。
(託児者)
第7条 託児事業を実施する託児者は、市民から一般公募し、所定の研修、講習等を通じて託児ボランティアとして養成し「託児ボランティアバンク」に登録した者で構成する。
(配置基準)
第8条 託児ボランティアは、次の配置基準で行う。
対象児 | 1~2人 | 3~6人 | 以降3人増えるごとに |
託児者 | 1人 | 2人 | 1人ずつ加算 |
(平成26訓令4・平成30訓令1・令和5訓令7・一部改正)
(託児ボランティアへの謝礼)
第10条 託児ボランティアは、有償ボランティアとして位置づけ、1回につき1,500円をこども局すくすく子育て相談室で支払う。
(平成26訓令4・平成30訓令1・令和5訓令7・一部改正)
(保険加入)
第11条 登録託児ボランティア及び託児する子どもの事故を補償する傷害保険は、市で加入する。
(庶務)
第12条 託児事業に関する庶務は、こども局すくすく子育て相談室で処理する。
(平成26訓令4・平成30訓令1・令和5訓令7・一部改正)
附則
この訓令は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。


