○加須市の投票区の区域

平成22年3月23日

選管告示第3号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定に基づき、加須市の区域を分けて次のとおり投票区を設ける。

投票区

投票区の区域

第1投票区

中央1丁目、中央2丁目、富士見町、元町の一部、本町の一部

第2投票区

東栄1丁目、東栄2丁目、本町の一部、元町の一部

第3投票区

南町、久下6丁目、久下、下高柳の一部

第4投票区

久下1丁目、久下2丁目、久下3丁目、久下4丁目、久下5丁目

第5投票区

不動岡1丁目、不動岡2丁目、不動岡3丁目、不動岡

第6投票区

下谷

第7投票区

岡古井

第8投票区

浜町、睦町1丁目、睦町2丁目、北小浜、上三俣の一部、下三俣の一部、三俣2丁目の一部

第9投票区

諏訪1丁目、諏訪2丁目、向川岸町、大門町、上三俣の一部、下三俣の一部、三俣1丁目、三俣2丁目の一部

第10投票区

多門寺、北篠崎

第11投票区

愛宕1丁目、愛宕2丁目、礼羽

第12投票区

土手1丁目、土手2丁目

第13投票区

馬内

第14投票区

川口1丁目、川口2丁目、川口3丁目、川口4丁目、川口5丁目、鳩山町、川口

第15投票区

大桑1丁目、南大桑

第16投票区

大桑2丁目、南篠崎1丁目、南篠崎2丁目、南篠崎

第17投票区

花崎1丁目、花崎2丁目、花崎3丁目、花崎4丁目、花崎5丁目、花崎

第18投票区

花崎北1丁目、花崎北2丁目、花崎北3丁目、花崎北4丁目

第19投票区

油井ケ島、南小浜、船越、大室

第20投票区

水深、北辻

第21投票区

今鉾、割目

第22投票区

常泉、下高柳1丁目、下高柳の一部

第23投票区

下樋遣川の一部、中樋遣川、町屋新田

第24投票区

下樋遣川の一部、上樋遣川の一部、古川2丁目

第25投票区

古川1丁目、上樋遣川の一部

第26投票区

戸川

第27投票区

志多見の一部

第28投票区

平永

第29投票区

阿良川

第30投票区

志多見の一部、串作

第31投票区

大越の一部

第32投票区

大越の一部

第33投票区

大越の一部、外野

第34投票区

騎西、外川、下崎の一部、正能の一部

第35投票区

下崎(一部を除く。)

第36投票区

内田ケ谷、道地

第37投票区

上崎(一部を除く。)

第38投票区

外田ケ谷、上崎の一部

第39投票区

下種足、中種足(一部を除く。)、上種足の一部

第40投票区

中種足の一部、上種足(一部を除く。)

第41投票区

中種足の一部、中ノ目、戸室、西ノ谷

第42投票区

鴻茎、芋茎

第43投票区

牛重、根古屋

第44投票区

上高柳、日出安(一部を除く。)、正能の一部

第45投票区

正能(一部を除く。)、戸崎、日出安の一部

第46投票区

飯積(一部を除く。)

第47投票区

飯積の一部、麦倉(一部を除く。)、柳生(一部を除く。)

第48投票区

飯積の一部、麦倉の一部

第49投票区

柳生の一部、小野袋(一部を除く。)

第50投票区

小野袋の一部、柏戸

第51投票区

向古河、伊賀袋

第52投票区

駒場、栄(一部を除く。)、本郷

第53投票区

飯積の一部、麦倉の一部、柳生の一部、栄の一部

第54投票区

陽光台

第55投票区

旗井の一部、中渡、新川通、外記新田

第56投票区

旗井1丁目、旗井2丁目、旗井3丁目、旗井(一部を除く。)

第57投票区

砂原(一部を除く。)、細間、道目、新利根1丁目(一部を除く。)、新利根2丁目の一部

第58投票区

弥兵衛、佐波、砂原の一部、新利根1丁目の一部

第59投票区

琴寄(一部を除く。)、北下新井1丁目、北下新井(一部を除く。)

第60投票区

琴寄の一部、北下新井の一部、北平野、新利根2丁目(一部を除く。)、阿佐間の一部

第61投票区

間口(一部を除く。)、新井新田(一部を除く。)、阿佐間(一部を除く。)、生出(一部を除く。)、杓子木、松永新田、新利根2丁目の一部、豊野台1丁目、豊野台2丁目

第62投票区

間口の一部、新井新田の一部、北大桑、阿佐間の一部、生出の一部

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年選管告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年選管告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年選管告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年選管告示第3号)

この告示は、加須都市計画事業三俣第二土地区画整理事業の換地処分の公告の日の翌日から施行する。

(平成28年選管告示第29号)

この告示は、加須都市計画事業栗橋駅西(大利根地区)土地区画整理事業の換地処分の公告の日の翌日から施行する。

(令和6年選管告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

加須市の投票区の区域

平成22年3月23日 選挙管理委員会告示第3号

(令和6年3月4日施行)