○加須市議会議員又は加須市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程
平成22年3月23日
選管告示第4号
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 公職の候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平成22選管告示65・一部改正)
附則
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年選管告示第65号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の加須市議会議員又は加須市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される加須市議会議員又は加須市長の選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された加須市議会議員又は加須市長の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年選管告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令和3選管告示6・全改)

(令和3選管告示6・全改)

(令和3選管告示6・全改)

(令和3選管告示6・全改)

(令和3選管告示6・全改)

(令和3選管告示6・全改)

(平成22選管告示65・一部改正)



(平成22選管告示65・令和3選管告示6・一部改正)

(平成22選管告示65・令和3選管告示6・一部改正)

(令和3選管告示6・一部改正)

(令和3選管告示6・一部改正)

(令和3選管告示6・一部改正)

(平成22選管告示65・一部改正)








