○加須市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成22年3月23日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに職員の失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和4条例1・一部改正)
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては医師2人以上を、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師1人以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(令和元条例8・一部改正)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中別に定める場合のほか、いかなる給与も支給されない。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。
(令和4条例1・追加)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令和4条例1・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の加須市、騎西町、北川辺町若しくは大利根町又は解散前の加須地区消防組合、加須市、騎西町衛生施設組合若しくは大利根町北川辺町衛生施設組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の加須市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年加須市条例第40号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年騎西町条例第12号)、北川辺町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和62年北川辺町条例第543号)若しくは大利根町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年大利根町条例第20号)又は解散前の加須地区消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年加須地区消防組合条例第9号)、加須市、騎西町衛生施設組合において制定すべき条例のうち加須市条例を準用する条例(昭和51年加須市、騎西町衛生施設組合条例第7号)により準用する加須市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例若しくは大利根町北川辺町衛生施設組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和45年大利根町北川辺町衛生施設組合条例第5号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。
(降給に関する経過措置)
3 当分の間、加須市一般職職員の給与に関する条例(平成22年加須市条例第45号)附則第23項の措置及び当該措置に相当するもので規則その他の規程で定めるものについては、法第27条第2項に規定する降給とみなす。
(令和4条例22・追加)
4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則の規定又は任命権者が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
(令和4条例22・追加)
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。