○加須市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成22年3月23日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和元条例8・一部改正)
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6箇月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額(加須市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年加須市条例第15号)第5条第3項又は第4項の報酬の基本額に限る。))の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(令和元条例8・令和4条例22・一部改正)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の加須市、騎西町、北川辺町若しくは大利根町又は解散前の加須地区消防組合、加須市、騎西町衛生施設組合若しくは大利根町北川辺町衛生施設組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の加須市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年加須市条例第41号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年騎西町条例第13号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和48年北川辺町条例第269号)若しくは大利根町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年大利根町条例第21号)又は解散前の加須地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和49年加須地区消防組合条例第10号)、加須市、騎西町衛生施設組合において制定すべき条例のうち加須市条例を準用する条例(昭和51年加須市、騎西町衛生施設組合条例第7号)により準用する加須市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例若しくは大利根町北川辺町衛生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年大利根町北川辺町衛生施設組合条例第6号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
(加須鴻巣学校給食センター組合の解散に伴う経過措置)
3 加須鴻巣学校給食センター組合の解散の日までにおいて、同組合の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうち、解散前の加須鴻巣学校給食センター組合において制定すべき条例のうち加須市条例を準用する条例(平成22年加須鴻巣学校給食センター組合条例第1号)により準用する加須市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成22年加須市条例第29号)の規定により処分を受けた職員については、この条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
(平成25条例4・追加)
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。