○加須市職員の服務の宣誓に関する条例

平成22年3月23日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(平成25条例7・令和3条例2・一部改正)

画像

加須市職員の服務の宣誓に関する条例

平成22年3月23日 条例第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成22年3月23日 条例第30号
平成25年2月27日 条例第7号
令和3年3月5日 条例第2号